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《平成14年度熊本県自然環(huán)境保全審議會審議》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、平成14年度熊本県自然環(huán)境保全審議會の審議?平成14年7月31日発表の「聲明」並びに異論?公開質(zhì)問狀?知事への直行便に対する回答について反論
平成14年7月31日に熊本県自然環(huán)境保全審議會今江正知自然保護(hù)部會長(崇城大學(xué)教授「植物」)が発表した「熊本県內(nèi)干潟におけるマングローブ植栽の問題に関する聲明」と情報公開請求により自然保護(hù)課が出した平成14年度熊本県自然環(huán)境保全審議會會議録(要旨)、これらに係る公開質(zhì)問狀に対する回答について下記のとおり反論します。
熊本日日新聞9月3日付けは、マングローブ植栽自粛聲明に異論 「自然環(huán)境審へ質(zhì)問狀」の記事で自然保護(hù)
2、課は「審議會の自由な発言を妨げる內(nèi)容で殘念」と述べています。この発言は、審議會(委員=専門家集団)の責(zé)任と県行政の責(zé)任に大いに係わる重要な問題を提起していると思いますので議論の対象に致します。
メヒルギ植栽は、八代海再生の具體的な解決策の一つを探究する活動だと考えています。反論は、熊日社説の趣旨に沿ったものと思いますので、熊本県自然環(huán)境保全審議會は、説明責(zé)任を果たす意味で、ご回答くださるようお願いします。
平成14年11月 熊本県宇土市松原町47-5坂本 優(yōu)
熊本県自然環(huán)境保全審議會 松村 昭 會長 様
記
(熊本県自然環(huán)境保全)
3、審議會(委員=専門家集団)の自由な発言」には、県環(huán)境行政の意志決定に関與した責(zé)任者として説明責(zé)任があると思います
まず、熊本日日新聞9月3日付けの記事で、県自然保護(hù)課は「審議會の自由な発言を妨げる內(nèi)容で殘念」と述べて、私の公開質(zhì)問狀がさも「審議會の自由な発言」を妨害しているように描いていますが、熊本県自然環(huán)境保全審議會委員や県自然保護(hù)課職員の自由な発言を妨げているでしょうか。10月29日付け審議會松村會長の回答では、「審議會の決定は、委員の學(xué)識経験や専門的立場からの自由な発言によって判斷されたもので、個別の発言は自然環(huán)境保全審議會委員という見地に基づいたも
4、のです。」と委員の自由な発言によって審議され、「聲明」が出されたことを認(rèn)めています。委員は、自らの発言に責(zé)任を持つべきであり、平成14年度熊本県自然環(huán)境保全審議會の審議?平成14年7月31日発表の「聲明」並びに異論?公開質(zhì)問狀?知事への直行便に対する回答について反論
平成14年7月31日に熊本県自然環(huán)境保全審議會今江正知自然保護(hù)部會長(崇城大學(xué)教授「植物」)が発表した「熊本県內(nèi)干潟におけるマングローブ植栽の問題に関する聲明」と情報公開請求により自然保護(hù)課が出した平成14年度熊本県自然環(huán)境保全審議會會議録(要旨)、これらに係る公開質(zhì)問狀に対する回答について
5、下記のとおり反論します。
熊本日日新聞9月3日付けは、マングローブ植栽自粛聲明に異論 「自然環(huán)境審へ質(zhì)問狀」の記事で自然保護(hù)課は「審議會の自由な発言を妨げる內(nèi)容で殘念」と述べています。この発言は、審議會(委員=専門家集団)の責(zé)任と県行政の責(zé)任に大いに係わる重要な問題を提起していると思いますので議論の対象に致します。
メヒルギ植栽は、八代海再生の具體的な解決策の一つを探究する活動だと考えています。反論は、熊日社説の趣旨に沿ったものと思いますので、熊本県自然環(huán)境保全審議會は、説明責(zé)任を果たす意味で、ご回答くださるようお願いします。
平
6、成14年11月 熊本県宇土市松原町47-5坂本 優(yōu)
熊本県自然環(huán)境保全審議會 松村 昭 會長 様
記
(熊本県自然環(huán)境保全)審議會(委員=専門家集団)の自由な発言」には、県環(huán)境行政の意志決定に関與した責(zé)任者として説明責(zé)任があると思います
まず、熊本日日新聞9月3日付けの記事で、県自然保護(hù)課は「審議會の自由な発言を妨げる內(nèi)容で殘念」と述べて、私の公開質(zhì)問狀がさも「審議會の自由な発言」を妨害しているように描いていますが、熊本県自然環(huán)境保全審議會委員や県自然保護(hù)課職員の自由な発言を妨げているでしょうか。10月29日付け審議會松村會長の回答では、「審議會の決定は
7、、委員の學(xué)識経験や専門的立場からの自由な発言によって判斷されたもので、個別の発言は自然環(huán)境保全審議會委員という見地に基づいたものです?!工任瘑Tの自由な発言によって審議され、「聲明」が出されたことを認(rèn)めています。委員は、自らの発言に責(zé)任を持つべきであり、異論?反論?質(zhì)問には各々回答する義務(wù)があると思います。説明責(zé)任を果たして頂きますようお願いします。
熊本県自然環(huán)境保全審議會委員や県自然保護(hù)課職員には、メヒルギ(八代海に植栽したマングローブの樹種の一つ)が日本の鹿児島県や沖縄県に自生しているのに外來種と決めつける「言論の自由」が有り、ただの県民一般がそれに
8、反論すれば「審議會の自由な発言を妨げる內(nèi)容」となり、「言論の自由」