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《様式第1號-土浦市》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、土浦市告示第57號土浦市特殊旅館等施設(shè)設(shè)置規(guī)制指導(dǎo)要綱(目的)第1條 この要鋼は土浦市における清純な生活環(huán)境の確立及び善良な風(fēng)俗の保持並びに青少年の健全な育成を図るため,特殊旅館等施設(shè)(以下「特殊旅館等」という。)の設(shè)置について必要な規(guī)制を行うことにより,市民の快適で良好な社會環(huán)境の実現(xiàn)に資することを目的とする。(定義)第2條 この要綱において,「特殊旅館等」とは,業(yè)として人の宿泊又は休憩等の用に供するための施設(shè)のうち,構(gòu)造設(shè)備,形態(tài)等が次の各號の一に該當(dāng)し,主として,異性を同伴する者に利用されると認(rèn)められるもの
2、をいう?!。ǎ保┬v,帳場その他これに類する設(shè)備が客との面接に適さず,又は客と直接面接することを要しない利用を可能とする構(gòu)造であるもの。(2)玄関,帳場その他これに類する設(shè)備から客室に通じる共用の廊下,階段,昇降機等が無く,又は玄関及び帳場から共用の廊下,階段,昇降機等が見通せない構(gòu)造であるもの。?。ǎ常┸噹煊证像v車場から玄関,帳場その他これに類する設(shè)備,共用の廊下,階段又は昇降機等を経由せずに直接客室へ通じることができる出入口を有する構(gòu)造であるもの?!。ǎ矗┦┰O(shè)の規(guī)模に適合した自由に利用することのできる食堂,ロ
3、ビ-,応接室等の設(shè)備を有しないもの。?。ǎ担┛褪窑诵缘母星椁虼碳い工毪郡幛窝b置,照明,裝飾品その他の設(shè)備を有するもの。?。ǎ叮﹤}庫,店舗,納戸,物入れ,バルコニ-等を改造し,客室に近接して車庫又は駐車場を設(shè)けることが可能であると認(rèn)められる構(gòu)造で あるもの。?。ǎ罚├谜撙问┰O(shè)への出入りの狀況が外部から見通せない構(gòu)造であるもの。?。ǎ福┦┰O(shè)の外観が,周辺の清純な生活環(huán)境及び青少年の健全な育成を図るうえで必要な環(huán)境を害するおそれがあると認(rèn)められるもの?!。ǎ梗─饯嗡虚Lが認(rèn)める構(gòu)造設(shè)備,形態(tài)等を有するもの。2 こ
4、の要綱において,「旅館等」とは,旅館業(yè)法(昭和23年法律第138號)第2條第2項から第4項までに規(guī)定する施設(shè)をいう。3 この要綱において,「設(shè)置」とは,建築基準(zhǔn)法(昭和25年法律第201號)第2條第13號に規(guī)定する建築,同條第14號に規(guī)定する大規(guī)模の修繕,同條第15號に規(guī)定する大規(guī)模の模様替若しくは同法第87條第1項に規(guī)定する用途の変更又は第1項に規(guī)定する構(gòu)造設(shè)備が同項 第1號から第8項までのいずれかに該當(dāng)することとなる修繕若しくは模様替等をいう。(設(shè)置規(guī)制)第3條 土浦市の區(qū)域內(nèi)において,特殊旅館等の設(shè)置は認(rèn)め
5、ない。ただし,茨城県風(fēng)俗営業(yè)等取締法施行條例(昭和39年茨城県條例第50號)第33條に規(guī)定する地域は,この限りでない。(事前協(xié)議)第4條 前條の區(qū)域內(nèi)において,旅館等を設(shè)置しょうとする者は,関係法令で定める許可等の申請等に先立ち,市長と協(xié)議しなければならない。(審査)第5條 市長は,前項に規(guī)定する?yún)f(xié)議があったときは,旅館等の設(shè)置の場所及び構(gòu)造設(shè)備,形態(tài)等の區(qū)分に従い,第2條第1項及び第3條に定めるところにより,當(dāng)該旅館等の設(shè)置の適否について審査を行うものとする。2 前項の規(guī)定により審査を行うときは,第8條に規(guī)定す
6、る土浦市旅館等施設(shè)環(huán)境審議會の意見を聴くものとする。ただし,構(gòu)造設(shè)備,形態(tài)等が第2條第1項第1號から第8號までの規(guī)定に該當(dāng)しないことが明らかであると市長が認(rèn)めた場合は,この限りでない。(審査結(jié)果の通知)第6條 市長は,審査を終えたときは,協(xié)議者に対して速やかにその結(jié)果を通知するものとする。(勧告及び公表)第7條 市長は,第4條に規(guī)定する?yún)f(xié)議を行わない者又はこの要綱に違反して特殊旅館等を設(shè)置しょうとする者に対し,協(xié)議を行うこと,又は設(shè) 置計畫の取り止め若しくは変更等の勧告をするものとする。2 市長は,前項の規(guī)定によ
7、り勧告を受けたものが勧告に従わなかったときは,その旨及び勧告の內(nèi)容を公表するものとする。(審議會の設(shè)置)第8條 第5條第2項に規(guī)定するもののほかこの要綱の実施に関する事項を処理するため,土浦市旅館等施設(shè)環(huán)境審議會(以下?審議會?という。) を置く。2 審議會は,市長から意見を求められたときは,設(shè)置に関して必要な調(diào)査及び審議を行うものとする。(組織)第9條 審議會は,委員10名以內(nèi)をもって組織し,次の各號に掲げる者のうちから市長が委囑する。(1) 市議會議員(2) 學(xué)識経験者(3) その他特に市長が必要と認(rèn)める者2
8、 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。3 補欠委員の任期は,前任者の殘任期間とする。(會長及び副會長)第10條 會長及び副會長を置き,委員のうちから互選する。2 會長は,會務(wù)を総理し,會議の議長となる。3 副會長は,會長を補佐し,會長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務(wù)を代理する。(會議)第11條 審議會は,必要に応じて會長が招集する。2 審議會は,委