徳島中央広域連合火災(zāi)予防條例

徳島中央広域連合火災(zāi)予防條例

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1、蠆羆膈蒂螁蝿肄蒁羄羀肈薃螇袆膇蚆羃膅膆蒞螆肁膅薇羈肇膅蝕襖羃膄螂蚇節(jié)膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚆袀羀芀莆蚃袆艿蒈衿膄艿蟻螞膀羋螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇莄莇羄肅莃葿螆罿莃薁羂裊莂螄螅芃莁蒃蚈腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈莈袁袇蕆蒀蚄膆蕆薂袀肂蒆蚅螞羈蒅蒄袈羄蒄薇螁芃蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄蒁羄羀肈薃螇袆膇蚆羃膅膆蒞螆肁膅薇羈肇膅蝕襖羃膄螂蚇節(jié)膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚆袀羀芀莆蚃袆艿蒈衿膄艿蟻螞膀羋螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇莄莇羄肅莃葿螆罿莃薁羂裊莂螄螅芃莁蒃蚈腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈莈袁袇蕆蒀蚄膆蕆薂袀肂蒆蚅螞羈蒅蒄袈羄蒄薇螁芃蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄蒁羄羀肈薃螇袆膇蚆羃膅膆蒞螆肁膅薇羈肇膅蝕襖羃膄螂蚇節(jié)

2、膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚆袀羀芀莆蚃袆艿蒈衿膄艿蟻螞膀羋螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇莄莇羄肅莃葿螆罿莃薁羂裊莂螄螅芃莁蒃蚈腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈莈袁袇蕆蒀蚄膆蕆薂袀肂蒆蚅螞羈蒅蒄袈羄蒄薇螁芃蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄蒁羄羀肈薃螇袆膇蚆羃膅膆蒞螆肁膅薇羈肇膅蝕襖羃膄螂蚇節(jié)徳島中央広域連合火災(zāi)予防條例平成14年4月1日條例第22號(hào)改正平成14年10月3日條例第23號(hào)平成16年3月31日條例第2號(hào)平成17年3月29日條例第7號(hào)平成17年10月3日條例第8號(hào)平成17年12月22日條例第10號(hào)平成22年3月2日條例第1號(hào)目次第1章総則(第1條)第2章削除第3章火を使用する設(shè)備の位置、構(gòu)造及び管

3、理の基準(zhǔn)等第1節(jié)火を使用する設(shè)備及びその使用に際し、火災(zāi)の発生のおそれのある設(shè)備の位置、構(gòu)造及び管理の基準(zhǔn)(第3條~第17條の3)第2節(jié)火を使用する器具及びその使用に際し、火災(zāi)の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(zhǔn)(第18條~第22條の2)第3節(jié)火の使用に関する制限等(第23條~第28條)第3章の2住宅防災(zāi)機(jī)器の設(shè)置及び維持に関する基準(zhǔn)(第29條の2~第29條の7)第4節(jié)火災(zāi)に関する警報(bào)の発令中における火の使用の制限(第29條)第4章指定數(shù)量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術(shù)上の基準(zhǔn)等第1節(jié)指定數(shù)量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術(shù)上の基準(zhǔn)等(第30條

4、~第32條)第2節(jié)指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術(shù)上の基準(zhǔn)等(第33條?第34條の2)第3節(jié)基準(zhǔn)の特例(第34條の3)第5章避難管理(第35條~第42條)第6章雑則(第43條~第48條)第7章罰則(第49條?第50條)附則第1章総則(目的)第1條この條例は、消防法(昭和23年法律第186號(hào)。以下「法」という。)1法第9條の規(guī)定に基づき火を使用する設(shè)備の位置、構(gòu)造及び管理の基準(zhǔn)等について、法第9條の2の規(guī)定に基づき住宅用防災(zāi)機(jī)器の設(shè)置及び維持に関する基準(zhǔn)について、法第9條の4の規(guī)定に基づき指定數(shù)量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準(zhǔn)等について並びに法第22條第4項(xiàng)の

5、規(guī)定に基づき火災(zāi)に関する警報(bào)の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、徳島中央広域連合における火災(zāi)予防上必要な事項(xiàng)を定めることを目的とする。第2章削除第2條削除第3章火を使用する設(shè)備の位置、構(gòu)造及び管理の基準(zhǔn)等第1節(jié)火を使用する設(shè)備及びその使用に際し、火災(zāi)の発生のおそれのある設(shè)備の位置、構(gòu)造及び管理の基準(zhǔn)(爐)第3條爐の位置及び構(gòu)造は、次に掲げる基準(zhǔn)によらなければならない。(1)火災(zāi)予防上安全な距離を保つことを要しない場(chǎng)合(不燃材料(建築基準(zhǔn)法(昭和25年法律第201號(hào))第2條第9號(hào)に規(guī)定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防

6、法施行令(昭和36年政令第37號(hào)。以下「令」という。)第5條第1項(xiàng)第1號(hào)に規(guī)定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構(gòu)造が耐火構(gòu)造(建築基準(zhǔn)法第2條第7號(hào)に規(guī)定する耐火構(gòu)造をいう。以下同じ。)であって、間柱、下地その他主要な部分を準(zhǔn)不燃材料(建築基準(zhǔn)法施行令(昭和25年政令第338號(hào))第1條第5號(hào)に規(guī)定する準(zhǔn)不燃材料をいう。以下同じ。)で造ったものである場(chǎng)合又は當(dāng)該建築物等の部分の構(gòu)造が耐火構(gòu)造以外の構(gòu)造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場(chǎng)合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次の各

7、號(hào)に掲げる距離のうち、火災(zāi)予防上安全な距離として消防長(zhǎng)が認(rèn)める距離以上の距離を保つこと。イ別表第3の爐の項(xiàng)に掲げる距離ロ対象火気設(shè)備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(zhǔn)(平成14年消防庁告示第1號(hào))により得られる距離(2)可燃物が落下し、又は接觸するおそれのない位置に設(shè)けること。(3)可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滯留するおそれのない位置に設(shè)けること。(4)階段、避難口等の附近で避難の支障となる位置に設(shè)けないこと。(5)燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設(shè)けること。(6)屋內(nèi)に設(shè)ける場(chǎng)合にあっては、土間又は

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