災(zāi)害関連死に関する意見書 1 - 日本弁護(hù)士連合會(huì)│japan

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1、災(zāi)害関連死に関する意見書2012年(平成24年)5月11日日本弁護(hù)士連合會(huì)第1意見の趣旨1被災(zāi)地の自治體は,災(zāi)害弔慰金の支給等に関する條例における「災(zāi)害関連死」には,災(zāi)害と死亡の間に直接的なつながりが認(rèn)められる場(chǎng)合だけでなく,災(zāi)害がなければその時(shí)期に死亡することはなかったと認(rèn)められる場(chǎng)合(例えば,災(zāi)害により死亡時(shí)期が早まった場(chǎng)合等。)が含まれることを広く住民に明示するとともに,弔意の趣旨に沿って,できる限り広い認(rèn)定がなされるよう適正に運(yùn)用すべきである。また,下記の事情により,體調(diào)を崩したり,病狀が悪化したりしてか

2、ら災(zāi)害前と同程度まで體調(diào)を回復(fù)させることなく亡くなった場(chǎng)合を,災(zāi)害関連死に該當(dāng)する具體例の一部となることを參考にした上で,弔意の趣旨に沿った適正な審査をするべきである。國(guó)は,適正な運(yùn)用がなされるよう,この認(rèn)定基準(zhǔn)を被災(zāi)地の自治體に対し周知するべきである。記(1)地震及び津波(地震での怪我,津波で海水を飲んだ,風(fēng)邪を引いたなど。)(2)原子力発電所事故(被ばく,被ばく及びその可能性によるストレス,事故収束作業(yè)又は除染作業(yè)に伴う疲労等。)(3)ライフラインの斷絶(自宅,避難所,職場(chǎng),病院等を含む。主に電気の斷絶等。)

3、(4)避難所,避難先,仮設(shè)住宅及び被災(zāi)した自宅等の住環(huán)境の変化(劣悪な避難環(huán)境,親戚宅への避難で遠(yuǎn)慮して十分に暖がとれなかった,心理的ストレスで體調(diào)を崩した,寒すぎる仮設(shè)住宅,被災(zāi)した建物の2階部分での生活,避難先の変更等。)(5)周辺の醫(yī)療機(jī)関の狀態(tài)及び対応の悪化(醫(yī)療機(jī)関自體の被災(zāi)及び停電により醫(yī)療機(jī)器が使えなくなった,暖房が入らなくなった,災(zāi)害対応準(zhǔn)備のために入院患者を退院させた,必要な薬が不足した,必要な醫(yī)療器具が使用できない又は患者多數(shù)等で転院を余儀なくされたなど。)(6)燈油の入手困難及び節(jié)電等で十分

4、に暖をとれなかったこと1(7)體調(diào)維持に必要な食事や薬等を入手できなかったこと(持病の薬,流動(dòng)食,アレルギーに対応した食事等を入手できなかったなど。)(8)災(zāi)害によって生じた人的環(huán)境の変化(家族が亡くなった,避難先に知り合いが誰もいなくなった,家族が二重生活を余儀なくされた,解雇された,生業(yè)を廃業(yè)したなど。)(9)災(zāi)害によって起きた環(huán)境変化等によるストレスによる自傷行為等(自殺,アルコール依存等。)(10)その他災(zāi)害によって生じた平時(shí)にはない特殊な事象(救助活動(dòng),ボランティア活動(dòng),除染作業(yè)等。)2被災(zāi)地の自治體は

5、,市町村及びその委託を受けて県に設(shè)置された災(zāi)害弔慰金支給審査委員會(huì)における審査を迅速化し,審査が容易な件については申出から2か月以內(nèi)に決定し,審査が困難で十分な事実調(diào)査を必要とする件又は不認(rèn)定とする件についても6か月程度で判斷を行うことを目安に審査體制を整えるべきである。3被災(zāi)地の自治體の判斷基準(zhǔn)が明確ではなく,出訴期間に関する教示が十分でなかったことに鑑み,被災(zāi)地の自治體は,過去に不支給と判斷した事例についても必要に応じて積極的に再審査を行うべきであり,裁判所は,不支給決定に対する取消訴訟において出訴期間を経過

6、した場(chǎng)合の正當(dāng)事由(行政事件訴訟法第14條1項(xiàng)ただし書)につき柔軟な解釈をすべきである。4國(guó)及び被災(zāi)地の自治體は,被災(zāi)地の住民及び全國(guó)の避難者に対し,災(zāi)害弔慰金制度と災(zāi)害関連死には災(zāi)害と死亡の間に直接的なつながりが認(rèn)められる場(chǎng)合だけでなく,災(zāi)害がなければその時(shí)期に死亡することはなかったと認(rèn)められる場(chǎng)合(例えば,災(zāi)害により死亡時(shí)期が早まった場(chǎng)合等。)が含まれること及びその具體的な該當(dāng)例を積極的かつ分かりやすく広報(bào)するとともに,震災(zāi)直後から現(xiàn)在に至るまでに死亡屆の提出がなされた全ての方の遺族に,遺族の心情に十分に配慮

7、した?jī)?nèi)容の災(zāi)害関連死の制度と申出に関する具體的な案內(nèi)を個(gè)別に発送し,疑問を感じる事案については積極的に災(zāi)害関連死の審査の申出又は弁護(hù)士會(huì)や日本司法支援センターへの相談を促すように周知をするべきである。第2意見の理由1災(zāi)害弔慰金の趣旨災(zāi)害によって肉親が死亡した遺族には,災(zāi)害弔慰金の支給等に関する法律第23條及び各自治體の條例に基づき,直接死に限らず災(zāi)害と因果関係がある災(zāi)害関連死について災(zāi)害弔慰金が支給される。東日本大震災(zāi)においては,地震,津波,原子力発電所事故等で死亡した場(chǎng)合が対象となる。従前の裁判例に照らしても,

8、災(zāi)害がなければその時(shí)期に死亡することはなかったと認(rèn)められる場(chǎng)合(例えば,災(zāi)害により死亡時(shí)期が早まった場(chǎng)合等。)は広く災(zāi)害関連死とされる。災(zāi)害弔慰金を支給する趣旨は,肉親を?yàn)?zāi)害で失い,精神面や生活面で苦難を強(qiáng)いられることとなる遺族に対し,弔意を表すとともに物心両面から支援を行おうとするところにあることからすれば,その運(yùn)用は,間違っても狹くされるべきではなく,弔意の趣旨に沿っ

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