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1、入札契約制度の改善
2、こ向けて\大阪市入札等監(jiān)視委員會(huì)検討報(bào)告書平成19年3月目次1Iはじめに2Ⅱ工事請(qǐng)負(fù)にかかる入札契約制度の改善実施狀況7Ⅲ工事請(qǐng)負(fù)にかかる入札狀況の検証Ⅳ工事請(qǐng)負(fù)にかかる當(dāng)面する課題とその改善について111競(jìng)爭(zhēng)性の向上と透明性。公正性の確保、受注機(jī)會(huì)の確保と均等化112ダンピング排除、工事の品質(zhì)確保、地ェ肇理の充実強(qiáng)化、不良不適格業(yè)者の排除~~133不正行為と不當(dāng)圧力の排除14V業(yè)務(wù)委託契約15資料18①入札狀況の検証資料36②大阪市入札等監(jiān)視員會(huì)設(shè)置要綱39③入札等監(jiān)視委員會(huì)委員名簿40④入札等監(jiān)視委員會(huì)開催狀況42⑤契約方式別適
3、用範(fàn)囲の変遷43⑥指名停止措置件數(shù)Iはじめに大阪市入札等監(jiān)視委員會(huì)は、第三者の公平中立な立場(chǎng)から入札、契約の過程及び內(nèi)容について審査し、不當(dāng)な圧力と不正行為を排除し、入札及び契約の公正な執(zhí)行を図るため平成13年4月に設(shè)置され、月1回定例的に委員會(huì)を開催し、これまで計(jì)72回論議を重ねてきたところである。この間、本委員會(huì)は、平成15年3月と平成17年3月に委員會(huì)検討報(bào)告書として「入札契約制度の改善に向けて」をとりまとめ、さらに平成17年10月末には、街路樹維持管理業(yè)務(wù)委託の指名競(jìng)爭(zhēng)入札を巡る競(jìng)売入札妨害事件を受け、早急に改善すべき課題として「公正な入札契約
4、の確保に向けての緊急提言」を行った。これにしたがい、大阪市は、二度とこのような事件が起きることのないよう、業(yè)務(wù)委託契約の適正化に向けた順次の取組みをはじめとして再発防止策を講じるとともに、入札契約の公正性の確保、競(jìng)爭(zhēng)性の向上に向けて、今日まで、鋭意、改革に取り組んできたところである。また、全國的にも、いわゆる官製談合も含めて競(jìng)売入札妨害事件が続発し、その摘発や制裁の強(qiáng)化として、平成18年1月に獨(dú)占禁止法が改正施行され、12月には入札談合等関與行為防止法(官製談合防止法)が改正される(平成19年3月施行)に至っており、こうした流れを受けて、談合等不正行為
5、の根絶に向けての取組みが急務(wù)となっている。一さらに入札契約制度をめぐっては、指名競(jìng)爭(zhēng)入札の原則廃止と般競(jìng)爭(zhēng)入札の拡大、「公共工事の品質(zhì)確保の促進(jìn)に関する法律」(品確法)の施行(平成17年4月)と総合評(píng)価方式の導(dǎo)入促進(jìn)など、大きな変化と多様化が進(jìn)んでいる。こうした狀況の中、前回の報(bào)告書のとりまとめから2年、緊急提言から約1年半が経過し、これらにおいて提言した改善策にかかる取組みの成果と現(xiàn)狀について検証を行うとともに、取り巻く狀況の変化等を受けて今後さらに取り組むべき課題について検討を行ってきたことから、その検討結(jié)果を本報(bào)告書としてとりまとめたものである。
6、なお、入札契約制度の改善については、常に建設(shè)業(yè)界や市場(chǎng)の狀況、社會(huì)経済情勢(shì)の変化等に対応する不斷の見直しと努力が必要であるところから、本報(bào)告書もその認(rèn)識(shí)のもとに、今後大阪市が取り組むべき方向性を示し得たものと考えている。最後に、本報(bào)告書は、大阪市の入札契約制度の改善について提言するものであるが、入札契約事務(wù)に攜わる職員のみならず、広く市関係者が本報(bào)告書の趣旨をご理解いただくことを望むものである。委員長義行松下委員久枝馬場(chǎng)委員晃也田口Ⅱ工事請(qǐng)負(fù)にかかる入札契約制度の改善実施狀況::ついて」(以下「検討平成17年3月の本委員會(huì)検討報(bào)告書「入札契約制度の改善
7、に報(bào)告」という。)及び10月末の「公正な入札契約の確保に向けての緊急措置」(以下'今後の入札契約制度の改善に向けて提言した內(nèi)容等「緊急提言」という。)の中で、を踏まえ、大阪市が平成17年度以降に実施した工事請(qǐng)負(fù)についての改善実施狀況は次のとおりである。ア層の向上:競(jìng)爭(zhēng)性t公正性、透明性の?`‐'?'1lli:ィ::‐型制限付一般競(jìng)爭(zhēng)入札の導(dǎo)入?拡大l(1)地域要件の緩和と事後審査についてlま、ず緊急提言」の中でF恣意的な指名il指名競(jìng)爭(zhēng)入オLの地域要件の緩和の緩和'して1「具體的な指名i基準(zhǔn)の策定と公表」並びに「指名要件の排除の徹底』と工事の範(fàn)囲と恣意
8、的な指名の排除」を提言するとともに、公募型指名競(jìng)爭(zhēng)入札対象一に実施することを提言したところである`:拡大について1=1出來るだけ早期これを受けて、大阪市では次のような取組みを行つてきた`■
9、,公表(平成17年ill月実施)1:①‐「工事請(qǐng)負(fù)入札指名基準(zhǔn)の取扱いについて」制定とするなに、地域要件について行政區(qū)を最小単位同建協(xié)方式を撤廃するととも_ど拡大:した。、?1:[■意
10、な的指名や不:當(dāng)圧力を排除すべく、地理的條
11、またヾ透明性の向上を図り「恣い基準(zhǔn)を公表し、該當(dāng)する業(yè)者は全者指名すること件や指名方針等具體的な取扱とした。
12、:②公募型指名競(jìng)爭(zhēng)入札におけ
13、る地域要件緩和方針の公表(平成18年6月実施)工事ンクエ事については(平成17年H月土木工事、