事業(yè)者の業(yè)務管理體制の整備について - 厚生労働省

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1、事業(yè)者の業(yè)務管理體制の整備について業(yè)務管理體制の整備に関する屆出の事務処理について業(yè)務管理體制の整備に関する屆出については、國?都道府県?市町村において受理することとしており、そのデータ管理のために、國において平成24年度にシステム整備を行う予定である。それに伴い各自治體においては平成23年度中に國において作成した法人単位の事業(yè)者デそれに伴い、各自治體においては、平成23年度中に、國において作成した法人単位の事業(yè)者データを確認した上で、平成24年4月より受付業(yè)務を開始し、同年10月末を目途にシステムの整備が完了後、屆

2、出事項等について、入力をしていただく予定である。上記作業(yè)に係るスケジュールについては、次のとおり予定しており、詳細については追ってお示しすることとしているので、ご協(xié)力願いたい。①事業(yè)者データの整理を國において行い、各自治體へ提示及び確認作業(yè)依頼(平成24年1月中予定)②上記①において示したデータの各自治體からの回答(平成24年2月中予定)③上記②の回答を踏まえた修正データの各自治體への送付(平成24年3月中予定)④各自治體において受付業(yè)務及び屆出事項等の各自治體において、受付業(yè)務及び屆出事項等のシステムへの入力(平成

3、24年4月以降予定)※なお、システムへの主な入力事項については、以下の項目を予定している?!茎伐攻匹啶丐沃鳏嗜肓κ马棧ò福竣偈聵I(yè)者(法人)番號②屆出(変更)年月日③法令遵守責任者名④業(yè)務が法令に適合することを確保するための規(guī)程の概要⑤業(yè)務執(zhí)行狀況の監(jiān)査の方法の概要※④、⑤は該當する事業(yè)者であり、屆出済みのチェックを付す。1障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要①趣旨公布日施行-障がい者制度改革推進本部

4、等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間における障害者等の地域生活支援のための法改正であることを明記②利用者負擔の見直し平成24年4月1日までの政令で定める日(平成24年4月1日)から施行-利用者負擔について、応能負擔を原則に-障害福祉サービスと補裝具の利用者負擔を合算し負擔を軽減③障害者の範囲の見直し公布日施行-発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化④相談支援の充実平成24年4月1日施行-相談支援體制の強化市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協(xié)議會」を法律上位置付け、地域移行支

5、援?地域定著支援の個別給付化-支給決定プ支給決定プセスの見直し(サロセスの見直し(サービス等利用計畫案を勘案)、サービス等利用計畫作成の対象者の大幅な拡大⑤障害児支援の強化平成24年4月1日施行-児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実(障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主體を都道府県から市町村へ移行)-放課後等デイサービス?保育所等訪問支援の創(chuàng)設-在園期間の延長措置の見直し18歳以上の入所者については、障害者自立支援法で対応するよう見直し。その際、現(xiàn)に入所している者が退所させられることの

6、ないようにする。平成24年4月1日までの政令で定める日⑥地域域支における自立した生活のための支援援の充充実実(平成23年10月1日)から施行-グループホーム?ケアホーム利用の際の助成を創(chuàng)設-重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創(chuàng)設(同行援護。個別給付化)(1)(3)(6):公布日施行(2)(4)(5):平成24年4月(その他)(1)「その有する能力及び適性に応じ」の削除、(2)成年後見制度利用支援事業(yè)の必須事業(yè)化、1日までの政令で定める日(3)児童デイサービスに係る利用年齢の特例、(4)事業(yè)者の業(yè)務管理體制の整

7、備、(平成24年4月1日)から施行(5)精神科救急醫(yī)療體制の整備等、(6)難病の者等に対する支援?障害者等に対する移動支援についての検討平成22年11月12日牧義夫衆(zhòng)議院厚生労働委員長が障害者自立支援法等の改正法案を提出平成22年12月3日改正法が成立2障害者自立支援法等の改正による事業(yè)者の規(guī)制について障害福祉サービス事業(yè)者等による適正なサービスの提供を確保するため、法令遵守等の業(yè)務管理體制整備の義務付け、本部等に対する立入検査権の創(chuàng)設、不正事業(yè)者による処分逃れ対策、連座制の見直し、事業(yè)廃止時のサービス確保など、所要

8、の改正を行う。(業(yè)務中の管理體制)→(監(jiān)査指導時)→(監(jiān)査中の事業(yè)廃止等)→(指定?更新時)→(廃止時のサービス確保)不正事業(yè)者による?一律?連座制の問題事業(yè)者の本部への処分逃れ事業(yè)廃止時の→組織的な不正行為の有無事業(yè)者の法令遵守の検査権限がない→監(jiān)査中の廃止屆によりに関わらず一律連座サービス確保対策が履行を確保する必要→不正行為への組織的な処

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