福島県核燃料稅交付金交付要綱

福島県核燃料稅交付金交付要綱

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1、1 福島県核燃料稅交付金交付要綱(趣 旨)第1條 県は、原子力発電所所在地域の振興を図るため、別表第1に掲げる市町村等(以下「事業(yè)者」という。)に対し、福島県補(bǔ)助金等の交付等に関する規(guī)則(昭和45年福島県規(guī)則第107號(hào)。以下「規(guī)則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範(fàn)囲內(nèi)で核燃料稅収入額の一部を交付金として交付する。(交付の対象及び交付額)第2條 交付金は、事業(yè)者が五カ年公共施設(shè)等整備事業(yè)計(jì)畫(平成15年3月31日付け県総務(wù)部長通知による計(jì)畫)に基づいた事業(yè)(交付決定前に著手又は完了した事業(yè)を含む。)を?qū)g施する場合に、當(dāng)該事業(yè)に要する経費(fèi)について事業(yè)者に対

2、して交付するものとし、その額は、別表第1の交付率により算出した額の範(fàn)囲內(nèi)において県原子力等立地地域振興事務(wù)所長(以下「所長」という。)が定める額とする?!。ń桓渡暾?qǐng))第3條 規(guī)則第4條第1項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)は、核燃料稅交付金充當(dāng)事業(yè)協(xié)議申請(qǐng)書(様式第1號(hào))によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに所長に提出しなければならない。(1) 充當(dāng)事業(yè)內(nèi)訳書(様式第2號(hào))(2) 収支予算書(株式第3號(hào))(3) その他必要な書類?。ń桓钉螚l件)第4條 規(guī)則第6條第1項(xiàng)第1號(hào)に規(guī)定する別に定める軽微な変更は、交付金の額に変更を生じないもので、かつ、次のとおりとする。ただ

3、し、當(dāng)該事業(yè)が國等の補(bǔ)助事業(yè)等であるときは、その軽微な変更は當(dāng)該補(bǔ)助事業(yè)等に係る補(bǔ)助要綱等の定めるところによる。(1) 各事業(yè)の事業(yè)量又は事業(yè)費(fèi)の2割以內(nèi)の変更 (2) 事務(wù)費(fèi)から工事費(fèi)への流用2 規(guī)則第6條第1項(xiàng)第1號(hào)又は第2號(hào)の規(guī)定に基づき知事の承認(rèn)を受けようとする場合は、核燃料稅交付金充當(dāng)事業(yè)変更(中止?廃止)協(xié)議申請(qǐng)書(様式第4號(hào))を所長に提出しなければならない。(協(xié)議又は申請(qǐng)の取り下げ)第5條 規(guī)則第8條第1項(xiàng)に規(guī)定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする?!。ǜ拧∷恪B)第6條 所長は、必要があると認(rèn)めるときは、こ

4、の要綱に定める交付金について、毎年度の3月に概算払の方法により交付することができる。(完了報(bào)告)第7條 事業(yè)者は、當(dāng)該事業(yè)が完了したときは、速やかに核燃料稅交付金事業(yè)完了報(bào)告書(様式第5號(hào))を所長に提出しなければならない?!。▽g績報(bào)告)第8條 規(guī)則第13條の規(guī)定による実績報(bào)告は、核燃料稅交付金事業(yè)実績報(bào)告書(様式第6-85-號(hào))に、次に掲げる書類(ただし、(3)、(4)、(5)は投資的経費(fèi)に係る事業(yè)についてのみ)を添えて、事業(yè)の完了した日(事業(yè)の中止又は廃止について所長の承認(rèn)を受けた場合においては、その承認(rèn)を受けた日)から起算して30日を経過した日又は交付金若しくは補(bǔ)助

5、金の交付決定のあった日の屬する年度の3月31日(交付金を全額概算払により交付を受けた場合には、當(dāng)該年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い日までに行わなければならない。(1) 充當(dāng)事業(yè)內(nèi)訳書(様式第2號(hào))(2) 収支精算書(様式第7號(hào))(3) 契約書の寫し(4) 竣工寫真(5) 出來高設(shè)計(jì)書(6) その他必要な書類?。ń桓督黏谓桓墩?qǐng)求)第9條 事業(yè)者は、第6條の規(guī)定により交付金の概算払を受けようとするとき、又は、前條の規(guī)定による実績報(bào)告書にあわせて、核燃料稅交付金交付請(qǐng)求書(様式第8號(hào))を所長に提出しなけばならない?!。ㄘ?cái)産の処分の制限)第10條 規(guī)則第18條第1項(xiàng)ただ

6、し書に規(guī)定する別に定める期間並びに同條同項(xiàng)第2號(hào)及び第3號(hào)に規(guī)定する別に定めるものは、別表第2のとおりとする。?。〞?huì)計(jì)帳簿等の整備等)第11條 交付金の交付を受けた事業(yè)者は、交付金の収支狀況を記載した會(huì)計(jì)帳簿その他の書類を整備し、事業(yè)の完了した日の屬する年度の翌年度から起算して5年間保有しておかなければならない?!  「健  t1 この要綱は、昭和63年6月1日から施行し、昭和63年度分の交付金又は補(bǔ)助金から適用する。2 福島県特定町村振興事業(yè)補(bǔ)助金交付要綱(昭和58年4月1日制定)は、廃止する。3 平成20年度に限り、別表第1に掲げる市町村等のうち雙葉地方広域市町村圏

7、組合を除く市町村に対し、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、核燃料稅交付金特別枠を交付するものとし、その交付対象となる経費(fèi)は、第2條の規(guī)定にかかわらず、五カ年公共施設(shè)等整備事業(yè)計(jì)畫に基づいた事業(yè)又は原子力発電所立地に係る特別な財(cái)政需要に対処するための財(cái)政基盤の充実強(qiáng)化に必要な事業(yè)の実施に要する経費(fèi)のうち、知事が必要と認(rèn)めるものとする。4 核燃料稅交付金特別枠について、知事は、必要があると認(rèn)めるときは、交付市町村に対し、事業(yè)の施行狀況及び要綱第10條の帳簿その他の関係書類の內(nèi)容について報(bào)告を求め、検査を?qū)g施し、又は必要な指示を行うことができる?!  「健?/p>

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