肥育牛補(bǔ)てん金交付契約書例一般用

肥育牛補(bǔ)てん金交付契約書例一般用

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1、2部正本を作成下さい。記入例肥育牛補(bǔ)てん金交付契約書公益社団法人熊本県畜産協(xié)會(以下「甲」という。)と①契約生産者名を記載下さい。(以下「乙」という。)は、肉用牛肥育経営安定特別対策事業(yè)実施要綱(平成25年4月1日付け24農(nóng)畜機(jī)第5478號)に基づき制定された公益社団法人熊本県畜産協(xié)會肉用牛肥育経営安定特別対策事業(yè)業(yè)務(wù)方法書(以下「業(yè)務(wù)方法書」という。)に従い、肥育牛補(bǔ)てん金の交付について次のとおり契約する。(契約肥育牛)第1條 この契約の対象となる肥育牛(以下「契約肥育?!工趣い?。)は、乙が専ら肉量の増加を目的として飼養(yǎng)しているものであって、第5條に基づき個(gè)體登録臺帳

2、に登録された牛とする。(肥育牛補(bǔ)てん金の交付対象となる契約肥育牛)第2條 この契約に基づき肥育牛補(bǔ)てん金の交付の対象となる肥育牛(以下「補(bǔ)てん金交付対象肥育牛」という。)は、肥育に係る損益が乙に帰屬する前條の契約肥育牛であって、第6條に基づく生産者積立金の納付が行われ、かつ肉量の増加を目的として8か月以上連続した期間又は獨(dú)立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機(jī)構(gòu)理事長(以下「機(jī)構(gòu)理事長」という。)が適當(dāng)と認(rèn)める飼養(yǎng)方式にあっては甲が別に定める期間により甲の區(qū)域(熊本県の區(qū)域)內(nèi)で飼養(yǎng)され、満17か月齢又機(jī)構(gòu)理事長が適當(dāng)と認(rèn)める飼養(yǎng)方式にあっては、甲が別に定める月齢を超えて販売された牛

3、であるものとする。(個(gè)體登録の申込み)第3條 乙は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する肥育牛であって満6か月齢以上のものは全頭について、満14か月齢に達(dá)する日までに、甲に対し、甲が別に定める個(gè)體登録申込書により、個(gè)體登録を申し込むものとする。1 乙の所有に屬する牛であって、甲が肥育牛臺帳、家畜共済引受臺帳、子牛市場の購入伝票、人工授精証明書、子牛登記書等により、乙の所有に屬することの確認(rèn)ができるもの。2 現(xiàn)に乙の所有に屬さない牛であっても、販売までに當(dāng)該牛の所有権が第三者から乙に移転することが書面により定められている牛であって、甲が契約書等により、當(dāng)該牛に係る所有権が販売まで

4、に乙に移転することの確認(rèn)ができるもの。(個(gè)體確認(rèn))第4條 甲は、乙から前條による個(gè)體登録の申込みがあったときは、當(dāng)該申込みに係る肥育牛について、牛の個(gè)體識別のための情報(bào)の管理及び伝達(dá)に関する特別措置法(平成15年法律第72號。以下「牛トレサ法」という。)第3條に基づく牛個(gè)體識別臺帳に記録された事項(xiàng)(以下「牛個(gè)體識別全國データベース」という。)を利用して、當(dāng)該肥育牛の個(gè)體識別番號、生年月日、性別、品種、導(dǎo)入年月日及び飼養(yǎng)場所を確認(rèn)するものとする。2 前項(xiàng)に基づく個(gè)體確認(rèn)を行うことができない肥育牛については、次條の個(gè)體登録は行われないものとする。(個(gè)體登録)第5條 甲は、前

5、條に基づく個(gè)體確認(rèn)を行った肥育牛について、満17か月齢に達(dá)する日までに、個(gè)體登録臺帳に登録する。42 甲は、前項(xiàng)の個(gè)體登録を行った場合は、乙にその內(nèi)容を記載した個(gè)體登録通知書を交付するものとする。3 乙は、個(gè)體登録通知書の交付を受けた場合は、その記載內(nèi)容を確認(rèn)し、記載內(nèi)容に疑義がある場合には、速やかに甲に申し出るものとする。4 乙は、個(gè)體登録通知の交付を受けた後に、牛個(gè)體識別全國データベースの変更に伴い、その記載內(nèi)容に変更が生じた場合には、速やかに甲が別に定める個(gè)體登録內(nèi)容変更屆により、甲に申し出るものとする。(生産者積立金の納付)第6條 乙は、第5條による個(gè)體登録臺帳

6、への登録が行われたときは、肉専用種にあっては、黒毛和種が満25か月齢、褐毛和種が満22か月齢、日本短角種、無角和種及びアンガス種、ヘレフォード種その他牛肉生産を主たる目的として飼養(yǎng)している牛の品種が満20か月齢、交雑種にあっては満22か月齢、乳用種にあっては満18か月齢、第2條に定める機(jī)構(gòu)理事長が適當(dāng)と認(rèn)める飼養(yǎng)方式にあっては甲が別に定める月齢に達(dá)する日の屬する月の甲が別に定める期日までに、契約肥育牛1頭當(dāng)たりの生産者積立金の額に契約肥育牛の頭數(shù)を乗じて得た金額から、當(dāng)該頭數(shù)に応じた業(yè)務(wù)方法書第18條に定めるその他積立金を除いた金額を、生産者積立金として甲に納付するもの

7、とする。2 前項(xiàng)に定める生産者積立金の納付に係る請求前に第11條に定める肥育牛異動報(bào)告書の屆出があるときは、前項(xiàng)の契約肥育牛の頭數(shù)は、同報(bào)告書の屆出がある前の契約肥育牛の頭數(shù)から同報(bào)告書に記載された契約肥育牛の頭數(shù)を除いた頭數(shù)とするものとする。(生産者積立金の相殺)第7條 乙は、甲に納付すべき生産者積立金について、相殺をもって甲に対抗することはできない。(生産者積立金の返戻)第8條 生産者積立金は、業(yè)務(wù)方法書第21條第5項(xiàng)による場合を除き、本契約が解除された場合その他いかなる場合であっても、これを返戻しないものとする。(手?jǐn)?shù)料の納付)第9

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