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1、沖縄県消防広域化等研究協(xié)議會規(guī)約等一覧1.沖縄県消防広域化等研究協(xié)議會規(guī)約??????12.沖縄県消防広域化等研究協(xié)議會會議運(yùn)営規(guī)程??????43.沖縄県消防広域化等研究協(xié)議會小委員會規(guī)程??????54.沖縄県消防広域化等研究協(xié)議會幹事會規(guī)程??????65.沖縄県消防広域化等研究協(xié)議會幹事會専門部會要綱??????86.沖縄県消防広域化等研究協(xié)議會財(cái)務(wù)規(guī)程??????107.沖縄県消防広域化等研究協(xié)議會委員の報(bào)酬及び費(fèi)用弁償に関する規(guī)程??????128.沖縄県消防広域化等研究協(xié)議會事務(wù)局規(guī)程??????139
2、.沖縄県消防広域化等研究協(xié)議會會議傍聴規(guī)程??????1510.沖縄県消防広域化等研究協(xié)議會分科會設(shè)置要領(lǐng)??????201.沖縄県消防広域化等研究協(xié)議會規(guī)約(協(xié)議會の設(shè)置)第1條那覇市、宜野灣市、石垣市、浦添市、名護(hù)市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、久米島町、本部町今帰仁村消防組合、島尻消防、清掃組合、東部消防組合、中城北中城消防組合、金武地區(qū)消防衛(wèi)生組合、國頭地區(qū)行政事務(wù)組合、比謝川行政事務(wù)組合、伊江村、渡嘉敷村、座間味村、粟國村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、多良間村、竹富町
3、及び與那國町(以下「構(gòu)成団體」という。)は、次條に掲げる事項(xiàng)を協(xié)議するため、沖縄県消防広域化等研究協(xié)議會(以下「協(xié)議會」という。)を設(shè)置する。(協(xié)議事項(xiàng))第2條協(xié)議會は、次に掲げる事項(xiàng)について協(xié)議及び調(diào)整を行う。(1)消防広域化に係る調(diào)査研究に関する事項(xiàng)(2)消防広域化に関する基本的事項(xiàng)(3)消防指令業(yè)務(wù)の共同運(yùn)用に関する事項(xiàng)(4)消防救急無線のデジタル化に関する事項(xiàng)(5)消防の將來ビジョンの策定に関する事項(xiàng)(6)離島市町村の消防に関する事項(xiàng)(7)その他消防の広域化に関し必要な事項(xiàng)(組織)第3條協(xié)議會は、構(gòu)成団體であ
4、る市町村の長及び一部事務(wù)組合を組織する市町村の長(以下「委員」という。)をもって組織する。2前項(xiàng)の委員は、非常勤とする。(役員)第4條協(xié)議會に次の役員を置く。(1)會長1名(2)副會長1名(3)監(jiān)事2名2役員は、委員の互選により選出する。(役員の職務(wù))第5條會長は、協(xié)議會を代表し、會務(wù)を総理する。2副會長は、會長を補(bǔ)佐し、會長に事故があるとき又は會長が欠けたときは、會長の職務(wù)を代理する。3監(jiān)事は、協(xié)議會の出納を監(jiān)査し、その結(jié)果を會長に報(bào)告する。(會議)第6條協(xié)議會の會議(以下「會議」という。)は、會長が招集する。2委
5、員の3分の1以上の者から會議の招集の請求があるときは、會長はこれを招集しなければならない。3會議の開催場所及び日時(shí)は、會議に付すべき事項(xiàng)とともに會長があらかじめ委員に通知しなければならない。(會議の運(yùn)営)第7條會議は、在任委員の半數(shù)以上が出席しなければ、これを開くことができない。2會議の議長は、會長がこれに當(dāng)たる。3會議の議事その他會議の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會長が別に定める。1(委員以外の者の出席)第8條會長は、必要があると認(rèn)めるときは、委員以外の識見を有する者その他関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。(
6、小委員會)第9條協(xié)議會は、第2條に掲げる事項(xiàng)の一部について調(diào)査及び審議等を行うため、小委員會を置くことができる。2小委員會の組織及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會長が別に定める。(幹事會)第10條協(xié)議會に提案する必要な事項(xiàng)について協(xié)議又は調(diào)整するため、協(xié)議會に幹事會を置く。2幹事會の組織及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會長が別に定める。(事務(wù)局)第11條協(xié)議會の事務(wù)を処理するため、協(xié)議會に事務(wù)局を置く。2事務(wù)局の組織及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會長が別に定める。(経費(fèi))第12條協(xié)議會に要する経費(fèi)は、構(gòu)成団體の負(fù)擔(dān)金及びその他
7、の収入をもって充てる。2構(gòu)成団體の負(fù)擔(dān)金の割合は、構(gòu)成団體が協(xié)議して定める。(財(cái)務(wù)に関する事項(xiàng))第13條協(xié)議會の予算の編成、現(xiàn)金の出納その他財(cái)務(wù)に関し必要な事項(xiàng)は、會長が別に定める。(報(bào)酬及び費(fèi)用弁償)第14條協(xié)議會の委員は、報(bào)酬及びその職務(wù)を行うために要する費(fèi)用弁償を受けることができる。2前項(xiàng)に定める報(bào)酬及び費(fèi)用弁償の額並びに支給方法については、會長が別に定める。(協(xié)議會解散の場合の措置)第15條協(xié)議會が解散した場合においては、協(xié)議會の収支は解散の日をもって打ち切り、會長であった者がこれを決算する。(補(bǔ)則)第16條
8、この規(guī)約に定めるもののほか、協(xié)議會に関し必要な事項(xiàng)は、會長が別に定める。附則この規(guī)約は、平成22年4月1日から施行する。2沖縄県消防広域化等研究協(xié)議會委員平成22年4月1日現(xiàn)在No市町村名職 名氏 名協(xié)議會役職備 考1那覇市市 長2宜野灣市市 長3石垣市市 長4浦添市市 長5名護(hù)市市 長6糸満市市 長7沖縄市市 長8豊見城市