第2款 地球溫暖化の対策に関する規(guī)制 目次

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1、県民の健康で快適な生活を確保するための環(huán)境の保全に関する條例(平成13年條例第71號)第4章 日常生活及び事業(yè)活動(dòng)における環(huán)境への負(fù)荷の低減 第2節(jié) 地球環(huán)境の保全を図るための環(huán)境への負(fù)荷の低減   第2款 地球溫暖化の対策に関する規(guī)制1 本規(guī)定の趣旨本規(guī)定は、二酸化炭素排出事業(yè)者の地球溫暖化対策計(jì)畫の作成義務(wù)及び地球溫暖化対策実施狀況の屆出義務(wù)等を定めるものです。本県においては、二酸化炭素排出量全體に占める産業(yè)部門及び民生部門(業(yè)務(wù)(事務(wù)所、店舗等))からの排出量が約44%であり4割を超えており、特にこれらの部

2、門で燃料や電気等のエネルギー使用を抑制することにより二酸化炭素の排出量を低減させ、地球溫暖化の対策を一層推進(jìn)することを目的としています。2 本規(guī)定と法律との関係本規(guī)定は、地球溫暖化対策推進(jìn)法第9條により、事業(yè)者に溫室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計(jì)畫の策定努力義務(wù)及び同計(jì)畫に係る実施の狀況の公表努力義務(wù)が課せられているが、さらに法の趣旨を徹底するため、二酸化炭素の排出量が相當(dāng)程度多い事業(yè)者に限り計(jì)畫の策定義務(wù)等を課す「上乗せ規(guī)制」としての性格を有しています。なお、「エネルギーの使用の合理化に関する法律

3、(昭和54年法律第49號)」(以下「省エネ法」という。)第10條の2第1項(xiàng)の規(guī)定により、第1種特定事業(yè)者には類似エネルギー使用合理化の計(jì)畫作成義務(wù)が課せられていますが、本規(guī)定による計(jì)畫は省エネルギー対策のみならず、グリーン購入、リサイクルの推進(jìn)等の総合的な環(huán)境配慮のための取組みとともに、二酸化炭素以外の溫室効果ガス発生抑制のため新エネルギーの利用を含む二酸化炭素排出抑制対策やその他の総合的な地球溫暖化対策の取組みをも求める幅広いものであり、究極的な目的を異にするものです。3 逐條解説(1) 第81條(地球溫暖化の

4、対策の推進(jìn))関係<條例> (地球溫暖化の対策の推進(jìn))第81條 事業(yè)者?は、地球溫暖化(地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律(平成10年法律第117號。次條において「法」という。)第2條第1項(xiàng)に規(guī)定する地球溫暖化をいう。)を防止するための施策(以下「地球溫暖化の対策」という。)の推進(jìn)を図るため、二酸化炭素の排出?(事業(yè)活動(dòng)に伴なって発生する二酸化炭素を大気中に排出し、放出し、若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。)の抑制のための措置を講ずるよ

5、う努めなければならない。ア 本條の意義本規(guī)定は、地球溫暖化対策の推進(jìn)を図るため、事業(yè)者に対して二酸化炭素の排出の抑制のための措置を講ずるよう努めることを義務(wù)付けるものです?!窘庹h】?「事業(yè)者」~巖手県內(nèi)に工場又は事業(yè)場を設(shè)置し、事業(yè)活動(dòng)を行っている者をいいます。事業(yè)場には、ホテル、病院、學(xué)校、事務(wù)所も含まれるので、國や地方公共団體も當(dāng)然事業(yè)者に該當(dāng)します。?「二酸化炭素の排出」~事業(yè)活動(dòng)に伴って発生する二酸化炭素を大気中に直接的に排出し、放出し又は漏出させることのほか、他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電

6、気を熱源とするものに限る。)を使用する場合に間接的に二酸化炭素を排出させることをいいます。(2) 第82條(地球溫暖化対策計(jì)畫の作成等)関係<條例>?。ǖ厍驕嘏瘜澆哂?jì)畫の作成等)第82條 二酸化炭素の排出量が相當(dāng)程度多い工場若しくは事業(yè)場を設(shè)置する者であって規(guī)則で定めるもの又は規(guī)則で定める臺數(shù)以上の自動(dòng)車を使用ア?している事業(yè)者(以下「二酸化炭素排出事業(yè)者ア?」という。)は、規(guī)則で定めるところにより、二酸化炭素の排出の抑制のための措置その他の地球溫暖化の対策に関する事項(xiàng)を定めた計(jì)畫(以下「地球溫暖化対策計(jì)畫ア?

7、」をいう。)を作成し、知事に提出ア?しなければならない。2 二酸化炭素排出事業(yè)者イ?は、地球溫暖化対策計(jì)畫の內(nèi)容を変更イ?したときは、変更後の地球溫暖化対策計(jì)畫を速やかに知事に提出イ?しなければならない。3 第1項(xiàng)の規(guī)定は、法第8條第1項(xiàng)の規(guī)定による実行計(jì)畫を策定している地方公共団體ウ?については、適用しない。[規(guī)則]?。ǘ峄克丐蚺懦訾工胧聵I(yè)所等)第39條 條例第82條第1項(xiàng)の規(guī)則で定める者は、次に掲げる工場又は事業(yè)場を設(shè)置している者とする。(1) 燃料及びこれを熱源とする熱(他人から供給されたものに限る。)

8、の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における使用量をエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規(guī)則(昭和54年通商産業(yè)省令第74號)第3條に規(guī)定する方式により原油の數(shù)量に換算用語解説1したものが1,500キロリットル以上である工場又は事業(yè)場(2) 電気(他人から供給されたものに限る。)の年度の使用量が600萬キロワット時(shí)以上である工場又は事業(yè)場2 條例

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