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《nac-労働契約の解除と経済補(bǔ)償金》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、労働契約の解除と経済補(bǔ)償金中國では労働契約の解除時(shí)、會(huì)社側(cè)からの提起や會(huì)社都合による解除等一定の情況において、経済補(bǔ)償金の支払い義務(wù)が発生します。経済補(bǔ)償金とは、會(huì)社より従業(yè)員に提起する労働契約の解除時(shí)に一括で支払う経済上の補(bǔ)助と言われ、従業(yè)員の失職後の生活補(bǔ)償の意味合いの濃いものです。昨今特に事業(yè)再編のため拠點(diǎn)の縮小、移転?合併等も活発に行われる中、労働契約解除と経済補(bǔ)償金について留意點(diǎn)をまとめておきたいと思います。従業(yè)員が會(huì)社を退職する場合、労働契約法では労働契約の「終了」と「解除」という言葉が區(qū)別されています?!附K了」には、労働契約に決める契約期間が満了した、従業(yè)員が定年で社會(huì)保
2、険享受可能な年齢に達(dá)した、會(huì)社の破産、営業(yè)許可証取消、解散 等の情況が含まれています。一方、「解除」では會(huì)社と、従業(yè)員のいずれかによっても提起する場合があります。企業(yè)より提起して従業(yè)員を解雇する時(shí)、従業(yè)員と協(xié)議して同意に達(dá)するならば、労働契約を解除することができ、この場合は経済補(bǔ)償金を支払わなければなりません。また契約期間満了で更新しない契約終了の場合でも経済補(bǔ)償金の支払い義務(wù)があります。試用期間において會(huì)社は、採用條件に合わないことが証明された場合に労働契約を解除でき、経済補(bǔ)償金の支払いは不要です。教育や職場調(diào)整を通じても従業(yè)員が職務(wù)遂行できない場合、契約を解除できることになっていま
3、すが、経済補(bǔ)償金の支払い義務(wù)が発生します。組織再編時(shí)の解雇現(xiàn)在、組織再編により拠點(diǎn)を縮小、移転、合併、分割等する場合で、解雇せざるを得ない場合、または事業(yè)悪化により解雇を行う場合、労働契約法第四十條(三)を適用し、労働契約の締結(jié)時(shí)に依拠した客観的な情況に重大な変化が生じたことにより労働契約を履行できなくなり、會(huì)社と従業(yè)員の協(xié)議を経ても労働契約內(nèi)容の変更が同意に達(dá)しなかった場合の労働契約解除を行いますが、この手順をきちんと踏まなければ不當(dāng)解雇とされるリスクがあることに注意が必要です。なお、労働契約法第三十三條に、社名の変更、法定代表者、責(zé)任者或は投資者の変更は、労働契約の履行に影響しない
4、という規(guī)定と、第三十四條には合併或は分割がある場合、元の労働契約は継続して有効であり、労働契約はその権利と義務(wù)の継承者である雇用者により継続して履行されるとあり、労働契約を継続するならば、雇用者名稱が変わること等により直接経済補(bǔ)償金の支払い義務(wù)が発生する訳ではありません。一定規(guī)模以上のリストラの場合會(huì)社が事業(yè)の深刻な悪化や組織再編により20人以上の従業(yè)員或は従業(yè)員総數(shù)の10%以上を解雇する場合、以下のような手続を経て実行することができます。(1)30日前までに工會(huì)或は全従業(yè)員に対し情況を説明する。(2)リストラ名簿、解雇時(shí)期と実施手順、法律規(guī)定と集団契約に定める経済補(bǔ)償の內(nèi)容を含む《人
5、員削減案》を提出する。(3)《人員削減案》に対する工會(huì)或は全従業(yè)員の意見を聴取し、內(nèi)容の修正?改善を行う。(4)所在地の労働行政部門へ報(bào)告する。(5)《人員削減案》を正式に発行し、労働契約解除手続を行い、経済補(bǔ)償金を支払う?!鶗?huì)社所在地の関連規(guī)定に沿って行います。但し組織再編、リストラの際にも下記の場合には労働契約を解除してはならないとされています。(1)職業(yè)病の危険に接する業(yè)務(wù)に従事する労働者が離職前に職業(yè)健康診斷を受けていないとき、または、職業(yè)病の疑いがあり診斷中もしくは醫(yī)學(xué)観察期間にある場合。(2)當(dāng)該會(huì)社で職業(yè)病に罹患しまたは業(yè)務(wù)上の負(fù)傷により、労働能力の喪失または一部喪失が確
6、認(rèn)された場合。(3)疾病または業(yè)務(wù)外の負(fù)傷により所定の醫(yī)療期間內(nèi)にある場合。(4)女性従業(yè)員が妊娠期間、出産期間または授乳期間にある場合。(5)當(dāng)該會(huì)社で満15年連続勤務(wù)し、かつ、法定の定年退職年齢まで5年に満たない場合。また、(1)比較的長期で固定期限労働契約がある(2)無固定期限労働契約がある(3)家庭內(nèi)で就業(yè)者が他に無く、高齢者や未成年を扶養(yǎng)する必要がある といった従業(yè)員に対しては優(yōu)先的に留保すること、人員削減後6ヶ月以內(nèi)に再雇用する場合には削減された従業(yè)員から優(yōu)先的に採用することが規(guī)定されています。派遣契約の解除、無固定契約の解除労務(wù)派遣會(huì)社から派遣された従業(yè)員の労働契約は、従
7、業(yè)員と労務(wù)派遣會(huì)社との間に存在するため、派遣先の會(huì)社は労務(wù)派遣會(huì)社へ不採用等の通告をしなければなりません。また、無固定期限契約の社員の労働契約の解除の條件は、固定期限契約の社員と同様となります。従業(yè)員側(cè)の原因による契約解除従業(yè)員の過失による場合、或は従業(yè)員より提起して協(xié)議同意に至った場合は経済補(bǔ)償金の支払い義務(wù)はありません。経済補(bǔ)償金の計(jì)算と支払い労働契約終了、解除に當(dāng)たっては、従業(yè)員に対する業(yè)務(wù)引継ぎの義務(wù)があり、業(yè)務(wù)引継ぎの上、経済補(bǔ)償金が