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《小學(xué)校 「英語活動」 の何が問題なのか》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、小學(xué)?!赣⒄Z活動」の何が問題なのか寺島隆吉1はじめに以下は二〇〇四年一二月一八日に慶應(yīng)義塾大學(xué)三田キャンパスで開かれた公開シンポジウムでの私の発言を再録したものです。私は、「言語権からみた英語教育」「英語は地球市民をつくるか」「商品としての英語」という三つの視點からこの討論に參加しました。既にこの発言は大津由紀(jì)雄(編)『小學(xué)校での英語教育は必要ない』(慶應(yīng)義塾大學(xué)出版會、二〇〇五)に収録されていますが、本書に再録するに當(dāng)たって、上記の書では欄外にあった「註」をなるべく本文に入れて読みやすくするなど、いくつかの加筆修正を加えました。前著『英語教育原論』と重なる図表もありますが、これを
2、削除すると論旨が分からなくなる恐れがありますので、重複を厭わず改めて紹介させていただきました。御了解いただければ幸いです。2言語権からみた英語教育まず第一の「言語権からみた英語教育」です。岐阜でも外國人、特に日系ブラジル人が激増しています(図表1)。図表の上から順に行くと、可児市、各務(wù)原市、美濃加茂市、大垣市が特にブラジル人が多くなっています。その激増ぶりは棒グラフを見ていただければよく分かっていただけると思います。また流入する外國人が激増しているにもかかわらず、在日韓國朝鮮人の數(shù)は全國的に見れば、いまだに圧倒的多數(shù)ですし、岐阜県でも外國人の上位三番目が在日韓國朝鮮人です。しかし、
3、普通の日本人にとっては一種の「透明人間」的存在です。顔を見ても私たちと全く変わりませんし、名前も通名です。また彼らのしゃべる日本語も私たちとまったく変わりませんから、街で會っても分かりません。ですから私たちは、在日韓國朝鮮人の存在に無頓著ですし、その人たちの苦しみや悲しみもほとんど知りません。では、そこで、どんなことが起こっているでしょうか。それを示すのが次の可児市の「外國人児童の就學(xué)狀況」を示す図表2です。最初の棒グラフは小學(xué)校の図表です。ここではB小學(xué)校とJ小學(xué)校に外國人児童が集中しているだけでなく、不就學(xué)児童も極めて多いことが示されています。特にJ小學(xué)校の場合は不就學(xué)児童が就
4、學(xué)児童の三倍近くもいるのです。中學(xué)校になると狀況はもっと悲慘です。左端のA中學(xué)校では不就學(xué)児童が就學(xué)児童の三倍ですし、隣のB中學(xué)校は全員が不就學(xué)児童で、だれも就學(xué)していないのです。何がこんな狀況を引き起こしているのでしょうか。それは、母語教育も日本語教育も、どちらもきちんと保障されていないからです。せめてポルトガル語の教育が保障されていれば、不就學(xué)児はこんなに増えなかったでしょう。しかし、小學(xué)校でも中學(xué)校でもポルトガル語を話せる教師は皆無に近いし、日本語教育の訓(xùn)練を受けた教師もほとんどいないのです。(二〇〇六年現(xiàn)在、可児市では日系ブラジル人児童のための「ばら教室KANI」が本格的に
5、動き始め、不就學(xué)率が大きく減少しつつあります。これは集中的に日本語を指導(dǎo)すれば、ちゃんと教育効果が出ることを示しています。)日本全國でこのような狀況が広がりつつあるとすれば、英語教育を小學(xué)校に強制して、どのような成果が期待できるのでしょうか。それどころか、母語でも教育をうけることができず、他方で日本語でも授業(yè)について行けない児童の存在が、學(xué)級崩壊の原因になりかねません。また中學(xué)校における不就學(xué)の激増は児童労働の問題を引き起こしているだけでなく、犯罪の溫床や社會不安をつくる下地になる危険性もあります。既に愛知県豊田市保見団地では様々なトラブルが発生し新聞沙汰になった事件も少なくありま
6、せん。このような狀況を見ていると、いま最も求められているのは多文化多言語狀況に対応する言語教育であって決して「英語教育」一辺倒ではないはずなのです。ところが岐阜県でも「英語特區(qū)」の指定を受け、「英語専科」に大きく傾斜し始めている市があります。これではますます學(xué)級崩壊や社會不安を増大させるだけではないのかと、私は大きな不安を感じています。また、これは日本が政府として批準(zhǔn)したり、民間団體として參加したりしているさまざまな國際的な條約や宣言、たとえば國際人権規(guī)約「市民的および政治的権利に関する國際規(guī)約」(一九六六年、第21回國連総會)、マイノリティ権利宣言「民族的または種族的、宗教的およ
7、び言語的少數(shù)者に屬する者の権利に関する宣言」(一九九二年、第四七回國連総會)、世界「言語権」宣言(一九九六年、バルセロナ)にも違反するものではないでしょうか。これらの規(guī)約や宣言は「母語または適訳を通じて公正な裁判を受ける権利」「母語で教育を受ける権利」「居住地の言語(ここでは日本語)を?qū)Wぶ権利」を行政は保障しなければならないことになっています。たとえば、國際人権規(guī)約第四條では、警察に逮捕された場合でも、裁判を受ける場合でも、無料で通訳の援助を受ける権利が保障されていま