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《丸亀市非農(nóng)地証明事務(wù)処理要領(lǐng)》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、丸亀市非農(nóng)地証明事務(wù)処理要領(lǐng)1目的この要領(lǐng)は、登記簿上の地目が農(nóng)地である土地について、農(nóng)地法(昭和27年法律第229號)の適用を受けない旨の証明を行うに當(dāng)たり必要な事項を定めることにより、農(nóng)地法の統(tǒng)制規(guī)定と不動産登記法(明治32年法律第24號)による地目認(rèn)定との相互の運用の円滑化を図ることを目的とする。2定義この要領(lǐng)において、「非農(nóng)地」とは、農(nóng)地法の適用を受けない土地をいう。3非農(nóng)地証明の要件(1)申請適格者非農(nóng)地証明願を提出することができる者は、非農(nóng)地証明を受けようとする土地の所有者とする。(2)非農(nóng)地の認(rèn)定基準(zhǔn)農(nóng)業(yè)委員會は、次の①から⑥までに掲げる土地(農(nóng)業(yè)振興地域の整備に
2、関する法律(昭和44年法律第58號)第8條第2項第1號に規(guī)定する農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地として定められた土地を除く。)については、非農(nóng)地証明を行うことができるものとする。①農(nóng)地法の施行前から引き続き非農(nóng)地であったもの(自作農(nóng)創(chuàng)設(shè)特別措置法(昭和21年法律第43號)に基づき、農(nóng)地又は農(nóng)地とすべき土地として國から売渡を受けた土地を除く。)②自然災(zāi)害により農(nóng)地としての復(fù)舊が著しく困難になった土地③耕作不適當(dāng)?shù)趣韦浃啶虻盲胜な虑椁摔瑜辍?0年以上にわたり耕作放棄されたため自然潰廃し、農(nóng)地としての復(fù)舊が著しく困難になった土地④舊制度開拓として実施された開拓事業(yè)(昭和35年度以前の年度にそ
3、の工事に著手した開墾建設(shè)工事)により附帯地として売渡を受けた土地で、開墾をしなかった土地⑤農(nóng)地法施行規(guī)則(昭和27年農(nóng)林省令第79號)第5條第1號に該當(dāng)する次に掲げる目的で転用された土地ア耕作の事業(yè)を行う者が、その農(nóng)地を自らの耕作の事業(yè)に供する他の農(nóng)地の保全又は利用の増進のために必要な農(nóng)業(yè)用施設(shè)(農(nóng)道、水路等)の用に供する場合イ耕作の事業(yè)を行う者が、その農(nóng)地(2アール未満のものに限る。)を自らの耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)のための農(nóng)業(yè)経営施設(shè)(堆肥舎、畜舎、納屋等)の用に供する場合⑥①から⑤までに掲げるものを除くほか、農(nóng)地法第4條第1項又は第5條第1項の規(guī)定による許可を得る必要がない案件
4、で、特に証明を必要とする土地(3)非農(nóng)地証明の制限農(nóng)業(yè)委員會は、(2)の認(rèn)定基準(zhǔn)に該當(dāng)する土地であっても、當(dāng)該土地が農(nóng)業(yè)以外の用途に供されたとき、周辺の農(nóng)地に係る営農(nóng)條件に支障を生ずるおそれがあると認(rèn)められる場合には、非農(nóng)地証明を行わないことができる。4非農(nóng)地証明の申請手続(1)非農(nóng)地証明願の提出非農(nóng)地証明を受けようとする土地の所有者は、非農(nóng)地証明願(様式第1號)を2部作成し、農(nóng)業(yè)委員會に提出するものとする。(1部は、農(nóng)業(yè)委員會が証明を決定した場合に非農(nóng)地証明書として申請者に交付する。)(2)非農(nóng)地証明願の添付書類非農(nóng)地証明願には、次の書類を添付させるものとする。①位置図及び附
5、近の見取図非農(nóng)地証明を受けようとする土地の位置及び附近の狀況を表示する図面(方位及び縮尺區(qū)分(區(qū)分適宜)を表示したものであって、非農(nóng)地証明を受けようとする土地を中心に半徑500メートル圏內(nèi)の土地利用狀況を確認(rèn)することができるもの)とする。②土地登記事項証明書非農(nóng)地証明を受けようとする土地の全部事項証明書(原則として非農(nóng)地証明願の提出前3月以內(nèi)のものであり、かつ、現(xiàn)在の権利內(nèi)容が反映されたもの)とする。③不動産登記法第17條地図又はこれに準(zhǔn)ずる図面の寫し非農(nóng)地証明を受けようとする土地及びその隣接地を表示した登記所備付けの地図の寫し(方位及び縮尺區(qū)分のほか、非農(nóng)地証明を受けようとす
6、る土地及びその隣接地の地番、地目及び所有者の氏名(小作地にあっては耕作者の氏名を併記する。)を示したものであって、非農(nóng)地証明を受けようとする土地を赤色で著色すること。)とする。④現(xiàn)況寫真非農(nóng)地証明を受けようとする土地の全體狀況がわかる寫真(原則として非農(nóng)地証明願の提出日前3月以內(nèi)に少なくとも2方向から撮影したもの)とする。その撮影年月日を明記するとともに、③の図面にその撮影方向を図示するものとする。⑤その他農(nóng)業(yè)委員會が必要に応じて提出を求める書類ア3の(2)の①又は③により非農(nóng)地証明を受けようとするときは、建物登記簿謄本、地元の古老等による確認(rèn)書等の事実を証明できる書類イその他
7、農(nóng)業(yè)委員會において必要と認(rèn)める書類5農(nóng)業(yè)委員會の処理(1)受付農(nóng)業(yè)委員會は、非農(nóng)地証明願の提出があったときは、當(dāng)該証明願に受付印を押して、受付年月日を明らかにする。(2)書類審査農(nóng)業(yè)委員會は、非農(nóng)地証明願の受付時點で事情聴取を行い、次に掲げる事項を?qū)彇摔工?。①非農(nóng)地証明を受けようとする土地の所有者による非農(nóng)地証明願であるか。②添付書類が揃っているか。また、その添付書類は、現(xiàn)に効力を有しているか。③非農(nóng)地証明の記載事項又は添付書類に不備はないか。(不備があるときは、これを補正又は追完させること