違法行為罰則

違法行為罰則

ID:37813496

大小:39.40 KB

頁數(shù):15頁

時間:2019-05-31

違法行為罰則_第1頁
違法行為罰則_第2頁
違法行為罰則_第3頁
違法行為罰則_第4頁
違法行為罰則_第5頁
資源描述:

《違法行為罰則》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、第13違法行為による罰則、行政処分及び勧告?公表1違法行為による罰則法の規(guī)定(第3章第4節(jié)の規(guī)定を除く。)に違反する行為に対する罰則は次のとおりである。罰則適用條項違反の內(nèi)容參考箇所罰則規(guī)定刑罰の內(nèi)容第4條第1項適用除外業(yè)務(wù)について、労働者派遣事第2の1及び第59條第1號1年以下の懲役又業(yè)を行った者2は100萬円以下の罰金第5條第1項厚生労働大臣の許可を受けないで一般第4の1及び第59條第2號労働者派遣事業(yè)を行った者2の(2)のイ偽りその他不正の行為により一般労働第4の1第59條第3號者派遣事業(yè)の許可を受けた者第5條第2項

2、一般労働者派遣事業(yè)の許可又は許可の第4の1及び第61條第1號30萬円以下の罰金又は第3項有効期間の更新の申請書、事業(yè)計畫書2(第10條第5等の書類に虛偽の記載をして提出した項において準(zhǔn)者用する場合を含む。)第10條第2項偽りその他不正の行為により一般労働第4の2第59條第3號1年以下の懲役又者派遣事業(yè)の許可の有効期間の更新をは100萬円以下の受けた者罰金第11條第1項①一般労働者派遣事業(yè)の氏名等の変更第4の3第61條第2號30萬円以下の罰金の屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者②一般労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所の-317-新設(shè)

3、に係る変更屆出の際、事業(yè)計畫書等の添付書類に虛偽の記載をして提出した者第13條第1項一般労働者派遣事業(yè)の廃止の屆出をせ第4の5ず、又は虛偽の屆出をした者第14條第2項期間を定めた一般労働者派遣事業(yè)の全第13の2の第59條第4號1年以下の懲役又部又は一部の停止についての厚生労働(2)のロは100萬円以下の大臣の命令に違反した者罰金第15條一般派遣元事業(yè)主の名義をもって、他第4の6第59條第1號人に一般労働者派遣事業(yè)を行わせた者第16條第1項厚生労働大臣に屆出書を提出しないで第5の1第60條第1號6月以下の懲役又特定労働者派遣

4、事業(yè)を行った者は30萬円以下の罰金特定労働者派遣事業(yè)の屆出書に虛偽の第5の1第61條第1號30萬円以下の罰金記載をして提出した者第16條第2項特定労働者派遣事業(yè)の事業(yè)計畫書等の書類に虛偽の記載をして提出した者第19條第1項①特定労働者派遣事業(yè)の屆出書の記載第5の2第61條第2號30萬円以下の罰金事項の変更の屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者②特定労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所の新設(shè)に係る変更屆出の際、事業(yè)計畫書等の添付書類に虛偽の記載をして提出した者第20條特定労働者派遣事業(yè)の廃止の屆出をせ第5の3ず、又は虛偽の屆出をした者-

5、318-第21條特定労働者派遣事業(yè)の廃止又は期間を第13の2の第59條第4號1年以下の懲役又定めた事業(yè)の全部又は一部の停止につ(3)のロは100萬円以下のいての厚生労働大臣の命令に違反した罰金者第22條特定派遣元事業(yè)主の名義をもって、他第5の4第60條第2號6月以下の懲役又人に特定労働者派遣事業(yè)を行わせた者は30萬円以下の罰金第23條第3項海外派遣の屆出をせず、又は虛偽の屆第6の2第61條第2號30萬円以下の罰金出をした者第34條労働者派遣をしようとする場合に、あ第8の6第61條第3號らかじめ、當(dāng)該派遣労働者に就業(yè)條件等の

6、明示を行わなかった者第35條労働者派遣をするとき、派遣労働者の第8の7氏名等を派遣先に通知しなかった者第35條の2労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける期間第8の8第1項の制限に抵觸することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行った者第36條派遣元責(zé)任者を選任しなかった者第8の10第37條派遣元管理臺帳を作成若しくは記載せ第8の11ず、又はそれを3年間保存しなかった者第41條派遣先責(zé)任者を選任しなかった者第9の7第42條派遣先管理臺帳を作成若しくは記載せ第9の8ず、それを3年間保存せず、又はその記載事項(派遣元事業(yè)主の氏名及び名

7、稱は除く。)を派遣元事業(yè)主に通知しなかった者第49條第1項派遣労働者に係る雇用管理の方法の改第13の2の第60條第3號6月以下の懲役又善その他當(dāng)該労働者派遣事業(yè)の運営を(4)は30萬円以下の罰改善するために必要な措置を講ずべき金旨の厚生労働大臣の命令(改善命令)-319-に違反した者第49條第2項継続させることが著しく不適當(dāng)である第13の2のと認められる派遣就業(yè)に係る労働者派(5)遣契約による労働者派遣を停止する旨の厚生労働大臣の命令に違反した者第49條の3法又はこれに基づく命令の規(guī)定に違反第12の2の第60條第2號第2項

8、する事実がある場合において、派遣労(3)働者がその事実を厚生労働大臣に申告したことを理由として、當(dāng)該派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした者第50條必要な報告をせず、又は虛偽の報告を第12の5第61條第4號30萬円以下の罰金した者第51條第1項関係職員の立入検査に際し、立入り若第12の6第61

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細閱讀文檔內(nèi)容,確認文檔內(nèi)容符合您的需求后進行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。