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《土木設(shè)計(測量、調(diào)査)業(yè)務(wù)等委託契約書》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、平戸市測量、調(diào)査、設(shè)計業(yè)務(wù)等委託契約書1 委託業(yè)務(wù)の名稱2委託業(yè)務(wù)の場所 平戸市3履行期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで4業(yè)務(wù)委託料(うち取引に係る消費稅及び地方消費稅の額 ?。怠∑跫s保証金上記の委託業(yè)務(wù)について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の條項によって公正な委託契約を締結(jié)し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業(yè)體を結(jié)成している場合には、受注者は、別紙の共同企業(yè)體協(xié)定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負(fù)うものとする。本契約の証として
2、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。平成 年 月 日発 注 者 住所 長崎県平戸市巖の上町1508番地3 平戸市氏名 平戸市長 黒 田 成 彥 印受 注 者 住所氏名 印-24-(総則)第1條 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設(shè)計図書(別冊の図面、仕様書、現(xiàn)場説明書及び現(xiàn)場説明に対する質(zhì)問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本國の法令を遵守し、この契約(この契約書及び
3、設(shè)計図書を內(nèi)容とする業(yè)務(wù)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の業(yè)務(wù)(以下「業(yè)務(wù)」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)內(nèi)に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業(yè)務(wù)委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業(yè)務(wù)に関する指示を受注者又は受注者の管理技術(shù)者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術(shù)者は、當(dāng)該指示に従い業(yè)務(wù)を行わなければならない。4 受注者は、この契約書若しくは設(shè)計図書に特別の定めがある場
4、合又は前項の指示若しくは、発注者と受注者との協(xié)議がある場合を除き、業(yè)務(wù)を完了するために必要な一切の手段をその責(zé)任において定めるものとする。5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、この契約による業(yè)務(wù)を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設(shè)計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(
5、平成4年法律第51號)に定めるものとする。9この契約書及び設(shè)計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89號)及び商法(明治32年法律第48號)の定めるところによるものとする。10この契約は、日本國の法令に準(zhǔn)拠するものとする。11この契約に係る訴訟の提起又は調(diào)停の申立てについては、日本國の裁判所をもって合意による専屬的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業(yè)體を結(jié)成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業(yè)體の代表者に対して行うものとし、発注者が當(dāng)該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、當(dāng)該企業(yè)體のすべての構(gòu)成員に
6、対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について當(dāng)該代表者を通じて行わなければならない。-24-(指示等及び協(xié)議の書面主義)第2條 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質(zhì)問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規(guī)定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規(guī)定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以內(nèi)にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は
7、、この契約書の他の條項の規(guī)定に基づき協(xié)議を行うときは、當(dāng)該協(xié)議の內(nèi)容を書面に記録するものとする。(工程表の提出)第3條 受注者は、この契約締結(jié)後7日以內(nèi)に設(shè)計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認(rèn)めるときは、前項の工程表を受理した日から7日以內(nèi)に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の條項の規(guī)定により履行期間又は設(shè)計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認(rèn)めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この