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《管理業(yè)務(wù)委託契約書(shū) - 相続稅評(píng)価,支援事業(yè),の事》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、印紙管理業(yè)務(wù)委託契約書(shū)委託者: ?。ㄒ韵?、「甲」という。)と受託者: (以下、「乙」という。)は、甲所有の後記物件(以下、「本物件」という。)につき、下記條項(xiàng)による管理業(yè)務(wù)委託契約(以下、「本契約」という。)を締結(jié)した。本契約を証するため契約書(shū)二通を作成し、甲及び乙は各自署名捺印の上、各一通を保有する。第1條(目的)甲は本物件の管理に関する業(yè)務(wù)一切を乙に委託し、乙はこれを受託した。乙は誠(chéng)実かつ善良なる管理者の注意をもって本契約を履行し、甲はこれに協(xié)力するものとする。第2條(契約期間)本契約の有効期間は平成 年
2、月 日から平成 年 月 日まで( 年間)とする。ただし、契約期間満了に際し甲乙雙方より何らの申し出がない場(chǎng)合、本契約と同一の條件において更に 年の期間更新されたものとする。第3條(業(yè)務(wù)委託の內(nèi)容)乙は本物件について下記の業(yè)務(wù)を行うものとする。1.新規(guī)募集時(shí)の業(yè)務(wù)(1)広告による賃借人の募集(2)賃借人の収入、人物等の審査(3)賃貸借契約締結(jié)における必要書(shū)類(lèi)の作成2.賃貸中の業(yè)務(wù)(1)本物件の共用部分の清掃(2)本物件及び本物件に付帯する設(shè)備等の管理(3)賃料、管理費(fèi)等の集金(4)賃借人及び近隣の苦情処理(5)賃貸借契約に違反する
3、行為があった場(chǎng)合における適宜の対応3.賃貸借契約解約時(shí)の業(yè)務(wù)(1)賃借人の退去確認(rèn)(2)本物件の點(diǎn)検、修繕工事等の発注(3)賃料、敷金、保証金の精算4.賃貸借契約更新時(shí)の業(yè)務(wù)(1)賃料、その他賃貸借條件等の改定交渉(2)更新契約に伴う金員の精算(3)賃貸借契約(更新)締結(jié)における必要書(shū)類(lèi)の作成5.その他本物件の賃貸管理業(yè)務(wù)一切第4條(第三者への再委託)乙は、前條の業(yè)務(wù)の一部を第三者に再委託することができる。この場(chǎng)合、乙は再委託した業(yè)務(wù)の履行について、甲に対し責(zé)任を負(fù)うものとする。第5條(管理狀況報(bào)告書(shū)の提出)乙は甲に対し、月毎に管理狀況報(bào)告
4、書(shū)を提出することによって報(bào)告するものとする。第6條(業(yè)務(wù)報(bào)酬)甲が乙に支払う業(yè)務(wù)報(bào)酬は、後記「業(yè)務(wù)委託報(bào)酬規(guī)定」に従うものとする。ただし、甲に収入の著しい増減があった場(chǎng)合においては、甲乙協(xié)議の上業(yè)務(wù)報(bào)酬を改定することができるものとする。第7條(費(fèi)用の負(fù)擔(dān))1.甲は、本物件及び本物件に付帯する設(shè)備の補(bǔ)修及び點(diǎn)検費(fèi)用等、乙が委託業(yè)務(wù)を行うために必要な費(fèi)用一切を負(fù)擔(dān)するものとする。2.4 管理業(yè)務(wù)委託契約書(shū)乙は、前項(xiàng)の費(fèi)用が1萬(wàn)円以上のものについては甲の承諾を得て施工するものとし、前項(xiàng)の費(fèi)用が1萬(wàn)円以?xún)?nèi)のもの又は作業(yè)に急を要するものについては甲の
5、承諾なくして施工できるものとする。尚、乙は甲に対し、その施工內(nèi)容及び実施に要した費(fèi)用の額を通知しなければならない。3.前各項(xiàng)の費(fèi)用で乙が立て替えたものについては、甲はすみやかに乙に返還しなければならない。第8條(免責(zé))地震、火災(zāi)、水害等の災(zāi)害、盜難、偶発事故、その他不可抗力、及び乙の責(zé)めに帰すことのできない事由による甲及び賃借人等の損害については、乙はその責(zé)任を負(fù)わないものとする。第9條(契約の消滅)次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合、甲又は乙は相手方に何らの催告を要せずして本契約を解除することができる。1.天災(zāi)地変、火災(zāi)等、その他不可抗力のため、
6、本物件の全部又は一部が滅失又は毀損し、通常の用に供することができなくなったとき。2.當(dāng)事者の一方が本契約に違反し、その相手方が10日以上の猶予期間をもって是正すべきことの勧告を行い、是正されないままこの猶予期間が経過(guò)したとき。3.相手方に対し3ヶ月以上の予告期間をもって解約を通告し、その猶予期間が満了したとき。第10條(諸雑費(fèi)の徴収)乙は必要に応じ、甲の承諾を得て賃借人より諸雑費(fèi)を徴収し、必要なる諸費(fèi)用に充當(dāng)することができる。第11條(規(guī)定外事項(xiàng))甲乙は、本契約に定めのない事項(xiàng)又は本契約の各條項(xiàng)の解釈に異議があるときは、當(dāng)事者雙方誠(chéng)意をもっ
7、て協(xié)議し、円満に解決するものとする。第12條(特約條項(xiàng))以 上平成 年 月 日 (甲)?。ㄒ遥? 管理業(yè)務(wù)委託契約書(shū)<業(yè)務(wù)委託報(bào)酬規(guī)定>月額 金 円 (消費(fèi)稅別)※毎月 日の受領(lǐng)とします。以 上<物件の表示>(1)貸家?アパート?マンション①名 稱(chēng)所在地(住居表示)構(gòu) 造用 途②名 稱(chēng)所在地(住居表示)構(gòu) 造用 途③名 稱(chēng)所在地(住居表示)構(gòu) 造用 途④名 稱(chēng)所在地(住居表示)構(gòu) 造用 途⑤名
8、稱(chēng)所在地(住居表示)構(gòu) 造用 途(2)駐車(chē)場(chǎng)①所在地(住居表示)4 管理業(yè)務(wù)委託契約書(shū)用 途②所在地(住居表示)用 途③所在地(住居表示)