最新別會計(jì)関法律(貿(mào)易再保険特別會計(jì)部分抜粋).pdf

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1、特別會計(jì)に関する法律(貿(mào)易再保険特別會計(jì)部分抜粋)(平成十九年三月三十一日法律第二十三號)目次第一章総則第一節(jié)通則(第一條?第二條)第二節(jié)予算(第三條―第七條)第三節(jié)決算(第八條―第十條)第四節(jié)余裕金等の預(yù)託(第十一條?第十二條)第五節(jié)借入金等(第十三條―第十七條)第六節(jié)繰越し(第十八條)第七節(jié)財(cái)務(wù)情報(bào)の開示(第十九條?第二十條)第二章各特別會計(jì)の目的、管理及び経理第一節(jié)交付稅及び譲與稅配付金特別會計(jì)(第二十一條―第二十七條)第二節(jié)地震再保険特別會計(jì)(第二十八條―第三十七條)第三節(jié)國債整理基金特別會計(jì)(第三十八條

2、―第四十九條)第四節(jié)財(cái)政投融資特別會計(jì)(第五十條―第七十條)第五節(jié)外國為替資金特別會計(jì)(第七十一條―第八十四條)第六節(jié)エネルギー対策特別會計(jì)(第八十五條―第九十五條)第七節(jié)労働保険特別會計(jì)(第九十六條―第百七條)第八節(jié)年金特別會計(jì)(第百八條―第百二十三條)第九節(jié)食料安定供給特別會計(jì)(第百二十四條―第百三十七條)第十節(jié)農(nóng)業(yè)共済再保険特別會計(jì)(第百三十八條―第百四十九條)第十一節(jié)森林保険特別會計(jì)(第百五十條―第百五十七條)第十二節(jié)國有林野事業(yè)特別會計(jì)(第百五十八條―第百七十一條)第十三節(jié)漁船再保険及び漁業(yè)共済保険特別

3、會計(jì)(第百七十二條―第百八十一條)第十四節(jié)貿(mào)易再保険特別會計(jì)(第百八十二條―第百九十二條)第十五節(jié)特許特別會計(jì)(第百九十三條―第百九十七條)第十六節(jié)社會資本整備事業(yè)特別會計(jì)(第百九十八條―第二百九條)第十七節(jié)自動(dòng)車安全特別會計(jì)(第二百十條―第二百二十一條)第三章雑則(第二百二十二條)附則第一章総則第一節(jié)通則(目的)第一條この法律は、一般會計(jì)と區(qū)分して経理を行うため、特別會計(jì)を設(shè)置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。(設(shè)置)第二條次に掲げる特別會計(jì)を設(shè)置する。一交付稅及び譲與稅配付金

4、特別會計(jì)二地震再保険特別會計(jì)三國債整理基金特別會計(jì)四財(cái)政投融資特別會計(jì)五外國為替資金特別會計(jì)六エネルギー対策特別會計(jì)七労働保険特別會計(jì)八年金特別會計(jì)九食料安定供給特別會計(jì)十農(nóng)業(yè)共済再保険特別會計(jì)十一森林保険特別會計(jì)十二國有林野事業(yè)特別會計(jì)十三漁船再保険及び漁業(yè)共済保険特別會計(jì)十四貿(mào)易再保険特別會計(jì)十五特許特別會計(jì)十六社會資本整備事業(yè)特別會計(jì)十七自動(dòng)車安全特別會計(jì)2前項(xiàng)各號に掲げる特別會計(jì)の目的、管理及び経理については、次章に定めるとおりとする。第二節(jié)予算(歳入歳出予定計(jì)算書等の作成及び送付)第三條所管大臣(特別會

5、計(jì)を管理する各省各庁の長(財(cái)政法(昭和二十二年法律第三十四號)第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する各省各庁の長をいう。)をいう。以下同じ。)は、毎會計(jì)年度、その管理する特別會計(jì)の歳入歳出予定計(jì)算書、繰越明許費(fèi)要求書及び國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為要求書(以下「歳入歳出予定計(jì)算書等」という。)を作成し、財(cái)務(wù)大臣に送付しなければならない。2歳入歳出予定計(jì)算書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに當(dāng)該年度以降の支出予定額並びに數(shù)會計(jì)年度に

6、わたる事業(yè)に伴うものについては當(dāng)該事業(yè)の計(jì)畫及び進(jìn)行狀況その他當(dāng)該國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為の執(zhí)行に関する調(diào)書二前々年度末における積立金明細(xì)表三前々年度の資金の増減に関する実績表四前年度及び當(dāng)該年度の資金の増減に関する計(jì)畫表五當(dāng)該年度に借入れを予定する借入金についての借入れ及び償還の計(jì)畫表六前各號に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出予定計(jì)算書等に添付しなければならないとされている書類(歳入歳出予算の區(qū)分)第四條各特別會計(jì)(勘定に區(qū)分する特別會計(jì)にあっては、勘定とする。次條第一項(xiàng)、第九條第一項(xiàng)並びに第十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)

7、を除き、以下この章において同じ。)の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質(zhì)に従って款及び項(xiàng)に、歳出にあってはその目的に従って項(xiàng)に、それぞれ區(qū)分するものとする。(予算の作成及び提出)第五條內(nèi)閣は、毎會計(jì)年度、各特別會計(jì)の予算を作成し、一般會計(jì)の予算とともに、國會に提出しなければならない。2各特別會計(jì)の予算には、歳入歳出予定計(jì)算書等及び第三條第二項(xiàng)各號に掲げる書類を添付しなければならない。(一般會計(jì)からの繰入れ)第六條各特別會計(jì)において経理されている事務(wù)及び事業(yè)に係る経費(fèi)のうち、一般會計(jì)からの繰入れの対象となるべき経

8、費(fèi)(以下「一般會計(jì)からの繰入対象経費(fèi)」という。)が次章に定められている場合において、一般會計(jì)からの繰入対象経費(fèi)の財(cái)源に充てるために必要があるときに限り、予算で定めるところにより、一般會計(jì)から當(dāng)該特別會計(jì)に繰入れをすることができる。(弾力條項(xiàng))第七條各特別會計(jì)において、當(dāng)該特別會計(jì)の目的に照らして予算で定める事由により経費(fèi)を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由に

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