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《今後の化學(xué)物質(zhì)対策の在り方について(答申)》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、今後の化學(xué)物質(zhì)対策の在り方について(答申)平成29年2月13日中央環(huán)境審議會(huì)1目次Ⅰ.検討の背景Ⅱ.少量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度及び低生産量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度の合理化Ⅲ.毒性が非常に強(qiáng)い新規(guī)化學(xué)物質(zhì)の管理Ⅳ.その他関連事項(xiàng)2Ⅰ.検討の背景化學(xué)物質(zhì)の審査及び製造等の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第39號)附則第6條において「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の化學(xué)物質(zhì)の審査及び製造等の規(guī)制に関する法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、同法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする
2、。」と定められているとおり、その施行狀況及び必要な措置について検討することが求められている。そこで、化學(xué)物質(zhì)の審査及び製造等の規(guī)制に関する法律(以下「化審法」という)を所管する厚生労働省、経済産業(yè)省、環(huán)境省は平成23年4月の改正化審法の全面施行から5年を経過する前に予備的に施行狀況の點(diǎn)検及びその結(jié)果を踏まえた課題を整理するため「化審法施行狀況検討會(huì)」を設(shè)置し、平成28年3月に同検討會(huì)の報(bào)告書(以下「化審法施行狀況検討會(huì)報(bào)告書」という)(別紙1)がとりまとめられた。こうした狀況を踏まえ、産業(yè)構(gòu)造審議會(huì)製造産業(yè)分科會(huì)化學(xué)物質(zhì)政策小委員會(huì)制度構(gòu)築ワーキンググループ及び中央環(huán)境審議會(huì)環(huán)
3、境保健部會(huì)化學(xué)物質(zhì)対策小委員會(huì)において、化審法施行狀況検討會(huì)報(bào)告書で課題に挙げられた事項(xiàng)のうち、法改正を伴う政策的な事項(xiàng)であり、緊急性の高い項(xiàng)目である、少量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度及び低生産量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度における全國単位の製造?輸入數(shù)量の上限見直し、並びに毒性が非常に強(qiáng)い新規(guī)化學(xué)物質(zhì)の管理について、検討を行った?;瘜彿ㄊ┬袪顩r検討會(huì)報(bào)告書で挙げられたその他の課題については、今後、それぞれの課題に応じた適切な場において、引き続き検討することが望まれる。3Ⅱ.少量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度及び低生産量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度の合理化1.現(xiàn)行制度の概要と課題現(xiàn)行の化審法においては、原則とし
4、て、新たに製造?輸入される化學(xué)物質(zhì)(以下「新規(guī)化學(xué)物質(zhì)」という)について、製造?輸入しようとする者は、その國內(nèi)における製造?輸入を開始する前に國に対して必要事項(xiàng)の屆出を行わなければならない。屆出があったときは、國がその屆出に係る新規(guī)化學(xué)物質(zhì)の性狀(分解性、蓄積性、毒性)に関して審査し、化審法の規(guī)制の対象となる化學(xué)物質(zhì)に該當(dāng)するか否かを判定しその結(jié)果を當(dāng)該新規(guī)化學(xué)物質(zhì)に係る屆出を行った者に通知するまでは、製造?輸入することができないこととしている。一方で、新規(guī)化學(xué)物質(zhì)の事前審査の屆出には特例制度が設(shè)けられており、同一の年度における一の製造?輸入事業(yè)者の製造?輸入予定數(shù)量が1トン以
5、下の新規(guī)化學(xué)物質(zhì)については、既に得られている知見等から判斷して人の健康又は生活環(huán)境動(dòng)植物の生息?生育に係る被害を生じるおそれがあるものでない旨の國の確認(rèn)を受け、その確認(rèn)を受けた數(shù)量以下で製造?輸入される場合には、屆出が不要となる制度(以下「少量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度」という)が存在する。また、同一の年度における一の製造?輸入事業(yè)者の製造?輸入予定數(shù)量が10トン以下の新規(guī)化學(xué)物質(zhì)については屆出が必要であるが、その事前審査の過程で「高蓄積性ではない」旨の國の判定?通知を受けた物質(zhì)については、既に得られている知見等から判斷して人の健康又は生活環(huán)境動(dòng)植物の生息?生育に係る被害を生じるおそ
6、れがあるものでない旨の國の確認(rèn)を受け、その確認(rèn)を受けた數(shù)量以下で製造?輸入される場合には、毒性の審査が不要となる制度(以下「低生産量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度」という)も存在する。ただし、新規(guī)化學(xué)物質(zhì)ごとに少量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度の申出を行った者の製造?輸入予定數(shù)量の合計(jì)が全國で1トン、低生産量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度の屆出?申出を行った者の製造?輸入予定數(shù)量の合計(jì)が全國で10トンを超えない範(fàn)囲でしか、國は確認(rèn)をしてはならないとされている。なお、運(yùn)用においては、國が少量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度及び低生産量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度それぞれの全國上限値に収まるように各申出者の製造?輸入予定數(shù)量を調(diào)整
7、(以下「數(shù)量調(diào)整」という)した上で、確認(rèn)をしている。一方、近年、我が國の化學(xué)産業(yè)が少量多品種の形態(tài)に移行していることから、少量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度及び低生産量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度に基づく屆出?申出を行う事業(yè)者が増加している。こうした中で同一の新規(guī)化學(xué)物質(zhì)について、複數(shù)の事業(yè)者から少量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度及び低生産量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度による屆出?申出がなされるケースも増加している。4このように、現(xiàn)行の少量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度及び低生産量新規(guī)化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)制度において、國による數(shù)量調(diào)整が増加した