資源描述:
《滋賀県新しい公共の擔(dān)い手育成支援事業(yè)業(yè)務(wù)委託仕 …》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、平成24年度滋賀県新しい公共支援事業(yè)(公募提案型活動(dòng)基盤整備等)委託仕様書1 概要 滋賀県では、「新しい公共支援事業(yè)実施要領(lǐng)」及び「新しい公共支援事業(yè)の実施に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」並びに「滋賀県新しい公共支援事業(yè)基本方針?事業(yè)計(jì)畫」に基づき、特定非営利活動(dòng)法人、公益法人、社會(huì)福祉法人、學(xué)校法人、任意団體、地縁組織、協(xié)同組合等の非営利組織(以下「NPO等」という。)にとって、人的または技術(shù)的な活動(dòng)基盤の整備が進(jìn)み、また寄附を受けやすい環(huán)境が整備されることにより、NPO等の活動(dòng)が自立?定著していくことを目的とした事業(yè)を?qū)g施することとし、その受託者を決定す
2、るため企畫提案を募集します。2 委託事業(yè)名 平成24年度滋賀県新しい公共支援事業(yè)(公募提案型活動(dòng)基盤整備等)委託3 委託事業(yè)の細(xì)目 次の2事業(yè)を?qū)g施します。事業(yè)名ガイドラインにおける事業(yè)名①公募提案型活動(dòng)基盤整備事業(yè)NPO等の活動(dòng)基盤整備のための支援事業(yè)②認(rèn)定相談窓口設(shè)置事業(yè)同上4 実施內(nèi)容①公募提案型活動(dòng)基盤整備事業(yè)事業(yè)の概要?。危校系趣问聵I(yè)の各種活動(dòng)基盤を整備し、透明性、健全性の確保を促進(jìn)するため、行政の視點(diǎn)ではないNPO等の民間のノウハウ、経験を生かした発想に基づく提案によってNPO等の活動(dòng)基盤整備、寄付募集支援事業(yè)を行う?!·胜?、1件ごとの事業(yè)費(fèi)は2,500千円を上限と
3、する。期待される効果地域で活躍するNPO等の活動(dòng)基盤整備による「新しい公共」の取組の継続、および「新しい公共」の拡大?定著成果目標(biāo)等事業(yè)ごとに各20団體②認(rèn)定相談窓口設(shè)置事業(yè)事業(yè)の概要 認(rèn)定NPO法人の認(rèn)定に関する事務(wù)はその手続が煩雑であり、また、NPO法の改正によりその認(rèn)定事務(wù)が大きく変わることから、県內(nèi)NPO法人向けの説明會(huì)を開催し、その內(nèi)容の周知を図るとともに、NPO法人からの相談に対応し、アドバイス等を行う。4期待される効果NPO法改正、認(rèn)定NPO法人の認(rèn)定制度の浸透および認(rèn)定申請(qǐng)事務(wù)の円滑化による認(rèn)定NPO法人の増加。成果目標(biāo)等県內(nèi)NPO法人等を?qū)澫螭趣筏空h明會(huì)を1回以
4、上開催する。認(rèn)定相談窓口を設(shè)置し、15以上の団體を申請(qǐng)までサポートする。5 実施期間 平成24年4月1日(予定)から平成25年3月31日まで6 支援対象者等當(dāng)事業(yè)の受託者は、事業(yè)の実施に當(dāng)たり、支援の対象となるNPO等を募集することとします。なお、支援対象者を募集するに當(dāng)たっては、次の點(diǎn)に留意してください。①支援を希望するNPO等から支援申請(qǐng)書の提出を受けてください。②支援対象者の選定基準(zhǔn)及び方法はあらかじめ運(yùn)営委員會(huì)で定めます。③支援対象者の選定は運(yùn)営委員會(huì)で行います。④支援対象者は、原則、NPO等とします。⑤支援対象者は、次に掲げる要件に適合することを基本とします。ア 新しい
5、公共の活動(dòng)を的確に遂行する意欲や能力を有し、継続的に活動(dòng)を行う団體等であること。イ 新しい公共がめざす社會(huì)の実現(xiàn)のために、市民等が自発的?主體的な參畫によって活動(dòng) を行っていること。ウ 資金及び活動(dòng)面において、自立のための支援を必要としていること。エ 情報(bào)開示がなされていること、又は本事業(yè)の取組期間中に情報(bào)開示がなされる予定であること。オ 定款、規(guī)約またはそれに相當(dāng)する文書を有し、適正な事業(yè)計(jì)畫書や予算及び決算書が整備されていること、又は本事業(yè)の取り組み期間中にこれらが整備される予定であること。⑥支援対象者とならないNPO等は次のものです。ア 著しく特定の個(gè)人又は団體の利益を図る
6、活動(dòng)を?qū)g施しているNPO等イ 宗教活動(dòng)または政治活動(dòng)を主たる目的とするNPO等ウ 暴力団もしくは暴力団員の統(tǒng)制の下にあるNPO等⑦受託者は、事業(yè)終了後、支援対象者に対し、成果及び自己評(píng)価等について記載した成果等報(bào)告書の提出を受けてください。7 対象経費(fèi) 人件費(fèi)(関係行政機(jī)関の恒常的職員に係る人件費(fèi)を除く。)、諸謝金(委員、講師謝金等)、旅費(fèi)(職員、委員や講師への費(fèi)用弁償?shù)龋⑾钠焚M(fèi)、印刷製本費(fèi)、通信運(yùn)搬費(fèi)、使用料及び賃借料、募集広告費(fèi)、委託費(fèi)等とします。ただし、経常的な経費(fèi)を除きます。48 委託條件 受託者は業(yè)務(wù)の実施に當(dāng)たり、次の條件を遵守することとします。なお、受託者がこれ
7、に反した場(chǎng)合、本県は委託契約額の一部又は全部を返還させることができるものとします。①目的「新しい公共支援事業(yè)実施要領(lǐng)」及び「ガイドライン」並びに「滋賀県新しい公共支援事業(yè)基本方針?事業(yè)計(jì)畫」の趣旨に添った事業(yè)を行うこととしてください。②業(yè)務(wù)の再委託受託者は、受託者が行う業(yè)務(wù)の全部を第三者に委託し、又は請(qǐng)け負(fù)わせることはできません。ただし、事業(yè)を効率的に行う上で必要と思われる一部の業(yè)務(wù)については、事前に県と協(xié)議の上、他の者に委託することができます。③情報(bào)開示県が情報(bào)開示を求めた場(chǎng)合