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《社會福祉制度の根本から見直しを》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、社會福祉法人の今日的課題を問う厚生労働省では社會福祉法人のあり方について『社會福祉法人の在り方等に関する検討會』において審議されましたが、社會福祉法人の將來を展望したとき重大な観點にご注目いただきたく稚拙ではありますが意見を纏めさせていただきました。 ?。保嚼接仟毑皿w制の社會福祉法人措置制度下での社會福祉法人の多くは、法人設(shè)立に當(dāng)たって、その基本財産、主に施設(shè)建設(shè)用の敷地は、個人所有の広大な土地を設(shè)立法人に寄附し、補助金などを受けて施設(shè)を建設(shè)し、土地を寄附した人がその法人の理事長に就任することが一般的でした。就任後の理事長は法の規(guī)定に従い、実働に伴う報酬のみで、その役員であることに
2、よる報酬は一切ありません。文字通り社會奉仕であり名譽職でした。介護保険制度導(dǎo)入後も多くの社會福祉法人の理事長は獻身的に、福祉の実現(xiàn)に努力され、理事會などの會議の際に、その法人の規(guī)定により支払われる交通費などは経理処理の関係から受理はしたが、その場で全額法人に寄附をして帰られる役員等がいられた法人も珍しくありませんでした。ところが、殘念なことに社會福祉法人の社會的役割、社會福祉が公益性のある法人であることの自覚を失った、私利私欲と獨善的?獨裁的で無責(zé)任な経営をする法人が近年は目立っています。それは、介護保険制度導(dǎo)入後以降が顕著であると私は感じています。実例で問題點を考察します。法人名社會福祉
3、法人 ひまわりの會主な事業(yè)內(nèi)容特別養(yǎng)護老人ホーム 緑陽苑代表者名理事長 千葉新也有料老人ホーム 緑陽白鳥ホーム所在地川崎市麻生區(qū)栗木臺1丁目12番1號グループホーム さいわいの樹設(shè)立年月日平成元年3月1日ほか問 題 點説 明理事長の報酬が根拠不明確のまま支出されている。(再指摘)※1指導(dǎo)監(jiān)査により指摘(3)根拠のない不當(dāng)な支出で橫領(lǐng)罪疑惑も不動産(土地?建物)寄附受納に當(dāng)たって理事會?評議員會の承認がない?!仓笇?dǎo)監(jiān)査により指摘(6)資金の流れに疑惑も委託業(yè)者への支払い根拠になる書類(契約書?仕様書など)が見當(dāng)たらない?!持笇?dǎo)監(jiān)査により指摘(10)資金の流れに疑惑あり。業(yè)者と理事長の個
4、人的つながりを問題にする聲も 施設(shè)計畫応募書類作成に関連して複數(shù)の業(yè)者からその費用を請求され、それら業(yè)者への代金の支払いについては、理事長に一任すると議決、それら業(yè)務(wù)委託に関する一切の書類は作成?保存されていなかった。 指導(dǎo)監(jiān)査により指摘(11)この指導(dǎo)監(jiān)査は內(nèi)部告発に基づいて監(jiān)査を行い、確認されたと言われている。支出に関し理事長に一任する議決すること事態(tài)、明らかに疑惑を生む余地を生み出している?!·长欷碎v連して預(yù)金通帳から現(xiàn)金210萬円が引き落とされているが、それに係る稟議書、會計伝票等はなく、また、現(xiàn)金出納帳や総勘定元帳にもその記録はなかった。未払金50萬円の不適正な現(xiàn)金管理等などあり
5、?!础〗痄Eの処理に関しては、処理実態(tài)を調(diào)査し、責(zé)任の所在を明確にし、不正が発覚した場合には背任?損害賠償請求も視野に検討する意見もある。11その他、現(xiàn)理事長を知る人の聲※5 ※1 現(xiàn)理事長は現(xiàn)在、月額80萬円の報酬を得ている。川崎市の指導(dǎo)監(jiān)査(平成25年5月17日、平成25年8月1日の2回)で、次のように指摘された。理事長実働報酬については、役員報酬規(guī)程により報酬として支払うのか、給與に関する規(guī)程により給與として支払うのかが、ヒヤリングでお伺いしたところ明確ではありません。報酬として支払うのであるならば、役員報酬規(guī)程第4條の各號は理事が理事長の命を受けて業(yè)務(wù)を行う際の規(guī)定であるため、理事
6、長に対する報酬については規(guī)定されていません。また、現(xiàn)在は給與として支払っているとのことですので、給與として支払うのであれば、就業(yè)規(guī)則等を改めてください。なお、どちらで支払うのかを明確にした上で、理事會の承認を受け、その結(jié)果を川崎市に報告してください。(再指摘) 法人が定めている役員及び評議員の報酬等に関する規(guī)程を見ると次のとおりであった?! 〉?條 理事が法人及び施設(shè)の運営の為に以下の業(yè)務(wù)にあたった場合は、別表2により報酬及び交通費を支払う事が出來る。但し勤務(wù)実態(tài)を証明できる記録を殘すことを條件とする。とあり、以下1號から5號の総ての號では、確かに理事長の命を受けて行う業(yè)務(wù)につ
7、いて規(guī)定されており、理事長の報酬については規(guī)定されていない。つまり、理事長に報酬として支払うなら報酬規(guī)程の改訂が必要であり、給與として支払っているならば就業(yè)規(guī)則等の改定が必要との指摘である。指導(dǎo)監(jiān)査の際、法人は『現(xiàn)在は給與として支払っている』と説明しているようだが、指導(dǎo)監(jiān)査の結(jié)果に対して法人は『役員報酬規(guī)程(第4條)を3月末までに改定する予定』と回答している。しかし、理事長の報酬が該當(dāng)するように第4條を改定しても、その別