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《社會(huì)福祉制度の根本から見(jiàn)直しを》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、社會(huì)福祉法人の今日的課題を問(wèn)う厚生労働省では社會(huì)福祉法人のあり方について『社會(huì)福祉法人の在り方等に関する検討會(huì)』において審議されましたが、社會(huì)福祉法人の將來(lái)を展望したとき重大な観點(diǎn)にご注目いただきたく稚拙ではありますが意見(jiàn)を纏めさせていただきました?! 。保嚼接仟?dú)裁體制の社會(huì)福祉法人措置制度下での社會(huì)福祉法人の多くは、法人設(shè)立に當(dāng)たって、その基本財(cái)産、主に施設(shè)建設(shè)用の敷地は、個(gè)人所有の広大な土地を設(shè)立法人に寄附し、補(bǔ)助金などを受けて施設(shè)を建設(shè)し、土地を寄附した人がその法人の理事長(zhǎng)に就任することが一般的でした。就任後の理事長(zhǎng)は法の規(guī)定に従い、実働に伴う報(bào)酬のみで、その役員であることに
2、よる報(bào)酬は一切ありません。文字通り社會(huì)奉仕であり名譽(yù)職でした。介護(hù)保険制度導(dǎo)入後も多くの社會(huì)福祉法人の理事長(zhǎng)は獻(xiàn)身的に、福祉の実現(xiàn)に努力され、理事會(huì)などの會(huì)議の際に、その法人の規(guī)定により支払われる交通費(fèi)などは経理処理の関係から受理はしたが、その場(chǎng)で全額法人に寄附をして帰られる役員等がいられた法人も珍しくありませんでした。ところが、殘念なことに社會(huì)福祉法人の社會(huì)的役割、社會(huì)福祉が公益性のある法人であることの自覚を失った、私利私欲と獨(dú)善的?獨(dú)裁的で無(wú)責(zé)任な経営をする法人が近年は目立っています。それは、介護(hù)保険制度導(dǎo)入後以降が顕著であると私は感じています。実例で問(wèn)題點(diǎn)を考察します。法人名社會(huì)福祉
3、法人 ひまわりの會(huì)主な事業(yè)內(nèi)容特別養(yǎng)護(hù)老人ホーム 緑陽(yáng)苑代表者名理事長(zhǎng) 千葉新也有料老人ホーム 緑陽(yáng)白鳥(niǎo)ホーム所在地川崎市麻生區(qū)栗木臺(tái)1丁目12番1號(hào)グループホーム さいわいの樹(shù)設(shè)立年月日平成元年3月1日ほか問(wèn) 題 點(diǎn)説 明理事長(zhǎng)の報(bào)酬が根拠不明確のまま支出されている。(再指摘)※1指導(dǎo)監(jiān)査により指摘(3)根拠のない不當(dāng)な支出で橫領(lǐng)罪疑惑も不動(dòng)産(土地?建物)寄附受納に當(dāng)たって理事會(huì)?評(píng)議員會(huì)の承認(rèn)がない?!仓笇?dǎo)監(jiān)査により指摘(6)資金の流れに疑惑も委託業(yè)者への支払い根拠になる書(shū)類(契約書(shū)?仕様書(shū)など)が見(jiàn)當(dāng)たらない?!持笇?dǎo)監(jiān)査により指摘(10)資金の流れに疑惑あり。業(yè)者と理事長(zhǎng)の個(gè)
4、人的つながりを問(wèn)題にする聲も 施設(shè)計(jì)畫(huà)応募書(shū)類作成に関連して複數(shù)の業(yè)者からその費(fèi)用を請(qǐng)求され、それら業(yè)者への代金の支払いについては、理事長(zhǎng)に一任すると議決、それら業(yè)務(wù)委託に関する一切の書(shū)類は作成?保存されていなかった?!≈笇?dǎo)監(jiān)査により指摘(11)この指導(dǎo)監(jiān)査は內(nèi)部告発に基づいて監(jiān)査を行い、確認(rèn)されたと言われている。支出に関し理事長(zhǎng)に一任する議決すること事態(tài)、明らかに疑惑を生む余地を生み出している?!·长欷碎v連して預(yù)金通帳から現(xiàn)金210萬(wàn)円が引き落とされているが、それに係る稟議書(shū)、會(huì)計(jì)伝票等はなく、また、現(xiàn)金出納帳や総勘定元帳にもその記録はなかった。未払金50萬(wàn)円の不適正な現(xiàn)金管理等などあり
5、。※4 金銭の処理に関しては、処理実態(tài)を調(diào)査し、責(zé)任の所在を明確にし、不正が発覚した場(chǎng)合には背任?損害賠償請(qǐng)求も視野に検討する意見(jiàn)もある。11その他、現(xiàn)理事長(zhǎng)を知る人の聲※5 ※1 現(xiàn)理事長(zhǎng)は現(xiàn)在、月額80萬(wàn)円の報(bào)酬を得ている。川崎市の指導(dǎo)監(jiān)査(平成25年5月17日、平成25年8月1日の2回)で、次のように指摘された。理事長(zhǎng)実働報(bào)酬については、役員報(bào)酬規(guī)程により報(bào)酬として支払うのか、給與に関する規(guī)程により給與として支払うのかが、ヒヤリングでお伺いしたところ明確ではありません。報(bào)酬として支払うのであるならば、役員報(bào)酬規(guī)程第4條の各號(hào)は理事が理事長(zhǎng)の命を受けて業(yè)務(wù)を行う際の規(guī)定であるため、理事
6、長(zhǎng)に対する報(bào)酬については規(guī)定されていません。また、現(xiàn)在は給與として支払っているとのことですので、給與として支払うのであれば、就業(yè)規(guī)則等を改めてください。なお、どちらで支払うのかを明確にした上で、理事會(huì)の承認(rèn)を受け、その結(jié)果を川崎市に報(bào)告してください。(再指摘) 法人が定めている役員及び評(píng)議員の報(bào)酬等に関する規(guī)程を見(jiàn)ると次のとおりであった?! 〉?條 理事が法人及び施設(shè)の運(yùn)営の為に以下の業(yè)務(wù)にあたった場(chǎng)合は、別表2により報(bào)酬及び交通費(fèi)を支払う事が出來(lái)る。但し勤務(wù)実態(tài)を証明できる記録を殘すことを條件とする。とあり、以下1號(hào)から5號(hào)の総ての號(hào)では、確かに理事長(zhǎng)の命を受けて行う業(yè)務(wù)につ
7、いて規(guī)定されており、理事長(zhǎng)の報(bào)酬については規(guī)定されていない。つまり、理事長(zhǎng)に報(bào)酬として支払うなら報(bào)酬規(guī)程の改訂が必要であり、給與として支払っているならば就業(yè)規(guī)則等の改定が必要との指摘である。指導(dǎo)監(jiān)査の際、法人は『現(xiàn)在は給與として支払っている』と説明しているようだが、指導(dǎo)監(jiān)査の結(jié)果に対して法人は『役員報(bào)酬規(guī)程(第4條)を3月末までに改定する予定』と回答している。しかし、理事長(zhǎng)の報(bào)酬が該當(dāng)するように第4條を改定しても、その別