日本統(tǒng)治下樺太漁業(yè)制度転換

日本統(tǒng)治下樺太漁業(yè)制度転換

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1、日本統(tǒng)治下の樺太における漁業(yè)制度の転換小巖信竹(東京海洋大學(xué))Email:koiwa@s.kaiyodai.ac.jp?1.はじめに江戸時(shí)代後期以來,樺太には,原住民に加えてロシア人や日本人が移り住み,漁業(yè)などに従事していた。明治8年に,千島樺太交換條約が成立して樺太はロシア領(lǐng)となり,漁業(yè)制度はロシアの法制度に従ったものになった。こうした狀態(tài)のもとで,日本人は樺太での漁業(yè)を継続していた。ロシア政府が日本人の漁業(yè)を認(rèn)めていた理由は,千島樺太交換條約により,従來の漁民はそのまま漁業(yè)を継続す(1)ることが認(rèn)められていたことによる。日露戦爭のさなかに日本

2、が樺太を占領(lǐng)し,日露戦後には樺太の南半分が日本の領(lǐng)土となって統(tǒng)治下に入った。日露戦爭後の樺太においては,ロシア領(lǐng)時(shí)代からの漁場経営者に免許が與えられ,その他の漁場は入札により経営者が決定された。その結(jié)果,入札に対応できた建網(wǎng)漁業(yè)者が優(yōu)遇されるとともに,その他の漁法による鰊?鮭?鱒の漁業(yè)は認(rèn)められず,この點(diǎn)については、以後長年にわたり論議が続いた。その後,樺太にも日本の漁業(yè)法が順次施行され,大正期には刺網(wǎng)の使用も認(rèn)められるようになる。このように,日露戦爭以前におけるロシア統(tǒng)治下の漁業(yè)制度は,日露戦爭下の日本占領(lǐng)とその後の日本統(tǒng)治下の體制へと転換して

3、いく。ロシアの漁業(yè)制度下の體制から,日本の漁業(yè)法の體制へと転換する間には,まず明治38年に陸軍省告示である樺太漁業(yè)仮規(guī)則が発布され,次いで同40年には樺太漁業(yè)令が発布された。これらは鰊?鮭?鱒の漁獲を中心とする樺太漁業(yè)の特質(zhì)に合わせた移行期の制度的な枠組みであった。ロシアの領(lǐng)有下で同國の漁業(yè)制度が施行されていた樺太は,次第に転換していったのである。この過程で起こったことは,ロシアの漁業(yè)制度と日本の漁業(yè)制度の差異を示しており,その過程の解明から,第二次(2)大戦以前の日本の漁業(yè)法の性格も理解することができる。さて樺太の漁業(yè)制度については,大正期以來

4、多くの著作が著され,制度の沿革について論じられて()3いる。例えば大正3年に刊行された『樺太漁制問題沿革史』は,鰊の刺網(wǎng)による漁獲を認(rèn)めてほしいという零細(xì)な定住漁業(yè)者の立場から書かれた著作である。日本領(lǐng)になってからの樺太においては,鰊?鮭?鱒は建網(wǎng)による漁獲が公認(rèn)され,刺網(wǎng)による漁獲は大正4年に認(rèn)められた。この間の経過については同書に詳しいが,零細(xì)漁業(yè)者が鰊?鮭?鱒を漁獲する権利を要求し,行政當(dāng)局と対立しつつついには要求が認(rèn)められるに至る過程については,近年でも石田數(shù)好?松浦勉氏らによる著作がある(4)。また北海道漁業(yè)の延長上に樺太漁業(yè)をとらえる

5、視角もあり,近年のものでもデビッド?ハウエル(5)氏の研究がある。こうした研究に見るように,日本統(tǒng)治下の樺太での鰊漁業(yè)をめぐる漁業(yè)権のあり方の推移については解明がすすめられている。これまでの研究からも明らかなように,こうした制度の変遷の背景として,樺太漁業(yè)には北海道や本州からの漁業(yè)関係商人や零細(xì)漁業(yè)者の進(jìn)出という問題があった。上記の刺網(wǎng)による鰊漁業(yè)の許可をめぐる論爭においても,既得権を持った建網(wǎng)漁業(yè)者と新たな漁法の公認(rèn)を要求した漁業(yè)者には階層的な差異があり,建網(wǎng)漁業(yè)者には企業(yè)的な漁業(yè)者が多く,刺網(wǎng)の公認(rèn)を要求した漁業(yè)者は,新しく移住してきた定住漁

6、業(yè)者であった。そしてまた企業(yè)的な漁業(yè)者の地域的なつながりを見れば,函館との関係が密接であった。日露戦後の明治39年に漁業(yè)者団體として樺太漁業(yè)者舊友會(huì)が組織されたが,そ()6の會(huì)員の多くが函館の漁業(yè)者であった。,また設(shè)立された団體は函館にも事務(wù)所を置いたのであり,この後に作られた樺太の水産関係団體も函館に支部や事務(wù)所を置いた。樺太漁業(yè)と函館との関係は,(7)樺太漁業(yè)と水産関係の商人との関係なのである。これらの日露戦爭後にいち早く設(shè)立された漁業(yè)者団體は建網(wǎng)による漁業(yè)者であったこのような経緯を考えると樺太に適用された日本の漁業(yè)法は,。,,52(8)商人

7、らの企業(yè)者的な漁業(yè)活動(dòng)と適合的であったのではないかという論點(diǎn)が浮かび上がってくる。また一連の制度変革の過程において,函館の商人的な漁業(yè)者の利害はどのように反映されていたのかが注目される。以下,ロシア統(tǒng)治下の漁業(yè)制度がどのように日本の漁業(yè)制度に転換していくのかを,明治34年に制定され同,43年に改正された日本の漁業(yè)法の特質(zhì)解明の観點(diǎn)から明らかにしていきたい。まず制度の定著に至る過程を追い,次いで制度の適用について考察することにしたい。2.日本占領(lǐng)下における外務(wù)省による樺太漁業(yè)制度研究日本とロシアの講和成立以前の日露戦時(shí)下において,外務(wù)省は占領(lǐng)下の樺

8、太での漁業(yè)制度をどのようにすべきかを研究していた。日露戦時(shí)下において,日本は樺太を占領(lǐng)したからである。外務(wù)省の研究資料には,以後の樺太の

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