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《八代市政治倫理條例.doc》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、八代市風(fēng)致地區(qū)內(nèi)における建築等の規(guī)制に関する條例 (趣旨)第1條 この條例は、都市計畫法(昭和43年法律第100號。以下「法」という。)第58條第1項の規(guī)定に基づき、風(fēng)致地區(qū)內(nèi)における建築等の規(guī)制に関し必要な事項を定めるものとする?!。ㄔS可を要する行為)第2條 風(fēng)致地區(qū)內(nèi)において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規(guī)則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。(1)建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転(2)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質(zhì)の変更(3)木竹の伐採(
2、4)土石の類の採取(5)水面の埋立て又は干拓(6)建築物等の色彩の変更(7)屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137號)第2條第1項に規(guī)定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48號)第2條第4項に規(guī)定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積2 前項の規(guī)定にかかわらず、同項各號に掲げる行為に該當(dāng)する行為で次に掲げるものについては、同項の許可を受けることを要しない。(1)都市計畫事業(yè)の施行として行う行為(2)國、熊本県若しくは本市又は都市
3、計畫施設(shè)を管理することとなる者がそれらの者が管理することとなる都市施設(shè)又は市街地開発事業(yè)に関する都市計畫に適合して行う行為(3)非常災(zāi)害のため必要な応急措置として行う行為(4)建築物の新築、改築又は増築で、新築、改築又は増築に係る床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが9メートルを超えることとなるものを除く。)(5)建築物の移転で、移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの(6)次に掲げる工作物(建築物を除く。以下同じ。)であって、次に掲げるものの新築、改築、増築又は移転
4、ア 風(fēng)致地區(qū)內(nèi)において行う冠婚葬祭又は祭禮のため一時的に設(shè)置する観覧場、やぐら、裝飾施設(shè)その他の仮設(shè)の工作物 イ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設(shè)けるもの ウ 消防又は水防の用に供する望樓又は警鐘臺 エ その他の工作物で、新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの(7)土地の形質(zhì)の変更で、面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの(8)次に掲げる木竹の伐採 ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われ
5、る木竹の伐採 イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 ウ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 エ 仮植した木竹の伐採 オ 前各號、次號から第13號まで及び次條各號に掲げる行為のため必要な測量、実地調(diào)査又は施設(shè)の保守の支障となる木竹の伐採(9)土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第7號に掲げる土地の形質(zhì)の変更と同程度のもの(10)建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他規(guī)則で定めるこれらに類するもの以外のものの色彩の変更(11)面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓(12)屋外におけ
6、る土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートル以下であるもの(13)前各號に掲げるもののほか、次に掲げる行為 ア 法令又はこれに基づく処分による義務(wù)の履行として行う行為 イ 建築物の存する敷地內(nèi)で行う行為(次に掲げるものを除く。) ?。ēⅲ┙êB物の新築、改築、増築又は移転 ?。ēぃ┕ぷ魑铯韦Δ?、當(dāng)該敷地に存する建築物に附屬する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)その他これらに類するもの以外のものの新築、増築又は移転 ?。ēΓ└撙丹保单岍`トルを超えるのりを
7、生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質(zhì)の変更 ?。ēǎ└撙丹单岍`トルを超える木竹の伐採 (オ)土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(ウ)の土地の形質(zhì)の変更と同程度のもの ?。ē┙êB物等の色彩の変更で、第10號に該當(dāng)しないもの (キ)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が10平方メートルを超え、かつ、高さが1.5メートルを超えるもの ウ 認(rèn)定電気通信事業(yè)(電気通信事業(yè)法(昭和59年法律第86號)第120條第1項に規(guī)定する認(rèn)定電気通信事業(yè)をいう。以下同じ。)又は有線一般放送(有線電気通信設(shè)備を用いて行われる
8、放送法(昭和25年法律第132號)第2條第3號に規(guī)定する一般放送(同條第15號に規(guī)定する地上基幹放送を受信し、その內(nèi)容に変更を加えないで同時にそれらの再放送をするものに限る。)をいう。以下同じ。)の用に供する線路又は空中線系のうち、高さが15メート