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《國(guó)內(nèi)旅費(fèi)規(guī)程.doc》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、國(guó)內(nèi)旅費(fèi)規(guī)程第1章総則第1條(目的)この規(guī)定は、就業(yè)規(guī)則に規(guī)定する旅費(fèi)の支給に関する事項(xiàng)について定める。第2條(旅費(fèi)の種類(lèi))旅費(fèi)は、出張旅費(fèi)、赴任旅費(fèi)および駐在旅費(fèi)の3種類(lèi)とする。第2章出張旅費(fèi)第3條(出張)出張を命じられた者は、出張申請(qǐng)および予定表に所定事項(xiàng)記入の上、所屬長(zhǎng)の許可を受けるものとし、旅費(fèi)はすべて順路によりこれを計(jì)算する。ただし、會(huì)社用務(wù)の都合または交通機(jī)関の事故、天災(zāi)等の事由により路程または日程が変更されたときは、新路程または新日程により出張旅費(fèi)を計(jì)算し支給する。この場(chǎng)合においては、その事由を証明する書(shū)類(lèi)を提出させることがある。2前項(xiàng)ただし書(shū)きの場(chǎng)合、出張の必
2、要が無(wú)くなった區(qū)分の交通費(fèi)を舊路程または舊日程に基づき、従業(yè)員がすでに支出していたときはこれを補(bǔ)償する。ただし、払い戻しを受けることができるときは払戻額との差額とする。3順路とは、用務(wù)の満足な達(dá)成に必要な最低の経費(fèi)による最短距離、最短時(shí)間をもってする通常の出張の経路および方法をいう。4鉄道運(yùn)賃は、原則として最終目的地までの通し距離により算出支給する。5出張中、発病または不慮の災(zāi)難によりやむを得ず滯留したときの出張手當(dāng)および出張宿泊費(fèi)の支給についてはその都度定める。この場(chǎng)合においては、醫(yī)師の診斷書(shū)、その他その事由を証明する書(shū)類(lèi)を提出させることがある。6出張旅費(fèi)は、勤務(wù)地または居
3、住地、出張地をもって計(jì)算の起點(diǎn)または終點(diǎn)とする。第4條(出張の種類(lèi))出張は、宿泊出張および日帰り出張の2種類(lèi)とする。2宿泊出張とは、片道200㎞以上または片道所要時(shí)間2時(shí)間以上の地點(diǎn)で宿泊を要する1週間未満の出張をいう。3日帰り出張とは、片道200㎞以上または片道所要時(shí)間2時(shí)間以上の地點(diǎn)に対する出張をいう。第5條(出張旅費(fèi)の種類(lèi))出張旅費(fèi)の種類(lèi)は次の3種類(lèi)とする。①出張交通費(fèi)②出張宿泊費(fèi)③宿泊出張手當(dāng)および日帰り出張手當(dāng)④第6條(出張交通費(fèi))出張による交通費(fèi)は、それぞれ次の各號(hào)のとおり支給する。①鉄道運(yùn)賃?料金ア実際に要した運(yùn)賃?料金を支給する。ただし、會(huì)社が指定する経路が有
4、る場(chǎng)合は原則としてその運(yùn)賃?料金を支給する。イ寢臺(tái)料金は出張中において、午前0時(shí)の前後にまたがる夜行列車(chē)に乗車(chē)する場(chǎng)合、B寢臺(tái)の料金を支給する。②汽船運(yùn)賃?料金ア実際に要した運(yùn)賃?料金を支給する。イ寢臺(tái)料金は出張中において、午前0時(shí)の前後にまたがり乗船する場(chǎng)合、2等寢臺(tái)の料金を支給する。③航空運(yùn)賃?料金原則として、航空機(jī)利用は認(rèn)められないものとする。但し、やむを得ない事由が生じた場(chǎng)合に限り、実際に要した運(yùn)賃?料金を支給することがある。④その他の交通運(yùn)賃?料金実際に要した運(yùn)賃?料金を支給する。2前項(xiàng)各號(hào)の料金については原則として普通座席とする。第7條(出張宿泊費(fèi))出張による宿泊
5、費(fèi)は旅行の初日から最終日までの宿泊數(shù)に応じて別表出張旅費(fèi)適用區(qū)分により支給する。2會(huì)社が宿泊施設(shè)を確保している場(chǎng)合、および會(huì)社が認(rèn)めた家族の居住地に宿泊したときならびに船?車(chē)中泊のときは別表出張旅費(fèi)適用區(qū)分により支給する。3出張宿泊費(fèi)の支給を受けた場(chǎng)合における朝食、夕食代はこれに含むものとする。第8條(宿泊出張手當(dāng))宿泊出張手當(dāng)は、旅行の初日から最終日までの日數(shù)に応じて別表出張旅費(fèi)適用區(qū)分により支給する。ただし、午後出発した場(chǎng)合および午前中に帰著した場(chǎng)合においては、その日の出張手當(dāng)は規(guī)定の2分の1の額とする。2宿泊出張において、社外の総會(huì)?研修等に參加する場(chǎng)合も別表出張旅費(fèi)適
6、用區(qū)分により支給する。第9條(日帰り出張手當(dāng))日帰り出張手當(dāng)は日帰り出張のとき支給し、その額は次の通りとする。①出発より帰著までの所要時(shí)間が4時(shí)間以上8時(shí)間未満のときは、別表出張旅費(fèi)適用區(qū)分による出張手當(dāng)の2分の1の額。②出発より帰著までの所要時(shí)間が8時(shí)間以上のときは、別表出張旅費(fèi)適用區(qū)分による出張手當(dāng)額。③日帰り出張において、社外の総會(huì)?研修等に參加する場(chǎng)合も別表出張旅費(fèi)適用區(qū)分により支給する。第10條(仮払い)出張を命じられた者は、必要と認(rèn)められる限度までの出張交通費(fèi)、出張宿泊費(fèi)、出張手當(dāng)?shù)趣胃潘泐~の仮払いを受けることができる。第11條(出張旅費(fèi)の精算)出張を終えた者は、
7、1週間以內(nèi)に出張旅費(fèi)精算書(shū)および領(lǐng)収書(shū)等を添付し、所屬長(zhǎng)を経て精算しなければならない。第12條(出張旅費(fèi)の支給)出張旅費(fèi)は、出張を命じられた者の別表出張旅費(fèi)適用區(qū)分により、その勤務(wù)地または居住地出発から帰著までの出張交通費(fèi)、出張手當(dāng)、出張宿泊費(fèi)を支給する。2私事のため勤務(wù)地を離れて他所に滯在する者が出張を命じられたときは、その用務(wù)に要した路程および期間について出張旅費(fèi)を支給する。この場(chǎng)合、原則として滯在地から出張地までの間を出張の順路とする。第13條(出張旅費(fèi)の不支給)會(huì)社所有または會(huì)社が借り入れた船車(chē)