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《新法攻略講座資料》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、第6回パーソナルアシスタンス☆フォーラム 資料平成18年7月29日 南町スポーツ?文化交流センター「きらっと」 ◎ 今日お話すること?、佟≌虾Τ潭葏^(qū)分の認(rèn)定調(diào)査について ② 障害福祉計(jì)畫について?、邸〉赜蛏钪г聵I(yè)について1 障害程度區(qū)分の認(rèn)定調(diào)査について ? 早いところでは4月から、遅いところでも6月くらいから、認(rèn)定調(diào)査が始まっています(今日現(xiàn)在でまだ始まっていない自治體があったら、かなりヤバイ) ? 懸念されていたとおり、知的障害や精神障害の方に厳しい審査結(jié)果が出ています。障害程度區(qū)分は、サービ
2、スの利用を左右する重要な位置付けです。再度確認(rèn)しておきましょう給付等內(nèi)容程度區(qū)分制限開始時期身體介護(hù)◎ 區(qū)分「1」以上※ ヘルパーが自宅を訪問して入浴や排泄などの介助を行うサービス18.4家事援助◎ 區(qū)分「1」以上 ※ ヘルパーが自宅を訪問して掃除や洗濯などの介助を行うサービス18.4重度訪問介護(hù)◎ 區(qū)分「4」以上◎?。仓陨悉违蕙窑ⅳ毪长趣胜嗓瑮l件 ※ 重度肢體不自由者対象の身體介護(hù)+家事援助+外出の支援するサービス18.10行動援護(hù)◎ 區(qū)分「3」以上◎ 行動関連調(diào)査項(xiàng)目で「10點(diǎn)」以上が條件 ※
3、 知的?精神障害対象の外出支援サービス18.47給付等內(nèi)容程度區(qū)分制限開始時期療養(yǎng)介護(hù)◎ 區(qū)分「5」以上※ 入院(入所)とのセットにより、重癥心身障害者等が対象の醫(yī)療的ケアを伴うサービス18.10から順次生活介護(hù)◎ 通所の場合は區(qū)分「3」以上、入所とセットの場合は「4」以上◎ 50歳以上は1段階ずつ少なくて良い取扱い ※ 日中活動に常時介護(hù)が必要な方向けの施設(shè)通所型サービス18.10から順次短期入所◎ 區(qū)分「1」以上 ※ 施設(shè)での一時的入所サービス18.4重度包括支援◎ 區(qū)分「6」◎ 寢たきり?duì)顟B(tài)の気
4、管切開?IQ20以下、強(qiáng)度行動障害該當(dāng)であることが條件 ※ 日中活動と、夜間ケアをトータルに支援するサービス18.10から順次施設(shè)入所支援◎ 常時入所する場合は區(qū)分「4」以上 ※ 現(xiàn)行の施設(shè)入所のうち、宿泊部分のみをケアするサービス18.10から順次ケアホーム◎ 區(qū)分「2」以上◎ 區(qū)分が重いほど単価が上がる仕組み ※ 重度障害者対象のグループホーム18.10から順次 ? また、障害程度區(qū)分は國から支払われる補(bǔ)助金(負(fù)擔(dān)金)の金額算定基準(zhǔn)でもあるため、実質(zhì)的に「サービスを使える量」を左右する可能性大、で
5、す(支給決定基準(zhǔn)は市町村ごとに策定することとなっており、國の負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)に関わらず必要なサービスを支給決定すべし、となってはいるものの、國自身が「限られた國費(fèi)を公平に配分するために」負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)を設(shè)定している以上、その理屈は破綻しているわけです) ? 次ページの資料は、厚生労働省が示した國庫負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)の案(単位で表示されています。1単位=10円で計(jì)算してください)です ? しかし、実際にはこの基準(zhǔn)を超えた金額が(特に平成21年度以降)市町村の持ち出しとなるため、市町村の支給決定基準(zhǔn)に影響を及ぼすことは必至です7
6、<國庫負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)額>○ 各區(qū)分の國庫負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)額(一人當(dāng)たり月額)は、表の「単位數(shù)」に級地區(qū)分ごとに設(shè)定する「1単位當(dāng)たりの単価」及び「各市町村の給付率」を乗じた額とする。◎ ではどうやって聞き取りに立ち向かうか??。健·嗓Δ浃盲坡劋·椁欷毪?? → 「正しく」聞き取るための工夫は行政の責(zé)務(wù)、「正しく」聞き取られるための工夫は皆さんの権利です?!颉≌J(rèn)定審査委員會の実際 → 1次判定區(qū)分から上げるのか下げるのかは、ひとえに「特記事項(xiàng)」の記載次第7◎ 支給決定基準(zhǔn)はどのようにして検討されていくのか?? → 支
7、給決定基準(zhǔn)の策定には、本當(dāng)にどの市町村も苦労しています。① 現(xiàn)行の支給量を擔(dān)保する考え方② 國庫負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)に合わせて、単位數(shù)(又は時間數(shù))で設(shè)定する考え方③ 國庫負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)+アルファの範(fàn)囲(単位數(shù)又は時間數(shù))で設(shè)定する考え方④ 國庫負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)に関わらず、「標(biāo)準(zhǔn)的な時間」で管理する考え方⑤ 國庫負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)に関わらず、必要量の積み上げで対応する考え方⑥ 平成20年度末までは上記いずれかで比較的自由度の高い基準(zhǔn)を持ち、以後は國庫負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)に合わせていく考え方 いずれにせよ、平成19年10月以降に導(dǎo)入が予定されている、
8、居宅介護(hù)以外のサービスにおける國庫負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)の設(shè)定と、平成20年度で終了する「區(qū)分間流用」のその後の展開によって、基準(zhǔn)のあり方は大きく変わる??はず。2 障害福祉計(jì)畫について ? 各自治體で、策定が開始されています ? この計(jì)畫に盛り込まれた數(shù)値が、皆さんが利用できるサービスの事業(yè)所指定に大きく影響していきます ? 例えば、ある市町村のサービス利用の將來的見積もりが甘く、実際に利用したい方々の実態(tài)よりも少ない見通しを計(jì)畫してしまった場合、その見積もりに基づ