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《國際的潮流から見た日本の株主代表訴訟制度》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、國際的潮流から見た日本の株主代表訴訟制度1)――特に株主代表訴訟の原告適格を巡って――山田泰弘Ⅰ.はじめにⅡ.株主代表訴訟制度の機(jī)能Ⅱ-1.國際的潮流Ⅱ-1-1.OECDの株主代表訴訟観Ⅱ-1-2.株主の責(zé)任追及制度を巡る各國の動(dòng)向Ⅱ-1-3.小括Ⅱ-2.日本法における展開Ⅱ-2-1.少數(shù)株主の防衛(wèi)手段としての役割から経営の適法性?健全性を確保する役割へⅡ-2-2.日本法における責(zé)任追及制度の概要Ⅱ-3.なぜ,日本は獨(dú)自の位置づけを行ったかⅡ-3-1.國際的潮流との比較Ⅱ-3-2.獨(dú)自の位置づけを採用した歴史的背景Ⅱ-4.日本の株主代表訴訟制度の抑止効果を高めるための配慮Ⅱ-4-
2、1.取締役の損害賠償責(zé)任に関する補(bǔ)償の制度の不存在Ⅱ-4-2.D&O保険の設(shè)計(jì)――D&O保険の保険料を誰が負(fù)擔(dān)すべきかⅢ.日本における株主代表訴訟の原告適格を巡る展開Ⅲ-1.経済界からの反動(dòng)――原告適格制限立法の不発と不提訴理由通知制度の導(dǎo)入Ⅲ-2.株主代表訴訟の原告適格拡充を求める立法と解釈Ⅲ-2-1.結(jié)合企業(yè)法制の不備を補(bǔ)う株主代表訴訟Ⅲ-2-2.株主代表訴訟係屬中に株式交換?株式移転がなされた場合の當(dāng)該代表訴訟の帰趨Ⅲ-2-3.企業(yè)買収法の整備と展望Ⅳ.日本法からの示唆と國際的潮流から日本法への示唆Ⅳ-1.日本法からの示唆Ⅳ-2.國際的潮流から日本法への示唆Ⅴ.むすびに代え
3、て96(1078)國際的潮流から見た日本の株主代表訴訟制度(山田)Ⅰ.はじめに株主が會(huì)社に代わって會(huì)社のために取締役らの責(zé)任を追及する制度,いわゆる株主代表訴訟(DerivativeAction)制度は,コーポレート?ガバナンスの文脈でよく取り扱われる。株主代表訴訟は,株主が主導(dǎo)する訴訟により會(huì)社が救済を得る制度である。會(huì)社は株主代表訴訟により取締役らによって與えられた損害を回復(fù)することができる(損害回復(fù)機(jī)能)。その訴訟にあっては,取締役らの業(yè)務(wù)執(zhí)行の是非が爭われ,裁判所が問題があると判斷すれば,取締役らは損害賠償責(zé)任を負(fù)わされる。株主代表訴訟により取締役の義務(wù)違反行為が類型的に
4、明らかとなると同時(shí)に,取締役らは,株主代表訴訟に巻き込まれることを避けるべく,自身の逸脫行為を慎むようになり,健全で適法な會(huì)社経営が実行されるようになる(抑止機(jī)能)。株主代表訴訟のコーポレート?ガバナンスにおける機(jī)能は,理論的には損害回復(fù)機(jī)能と抑止機(jī)能の二つが2)存在することは,早くから分析されている。しかし,このうちの抑止機(jī)能がワークすべき対象として何を設(shè)定するかは,各國によって異なる。損害回復(fù)機(jī)能と抑止機(jī)能とのうちいずれを重視して制度設(shè)計(jì)するかという點(diǎn)も,それぞれの國により異なる。とりわけ,OECD(OrganisationforEconomicCo-operationand
5、Development:経済開発協(xié)力機(jī)構(gòu))の「コーポレート?ガバナンスに関するOECDPrinciples」(OECDPrinciplesofCor-3)porateGovernance,2004)にみられるような國際的潮流と比較した場合,4)日本法における株主代表訴訟(會(huì)社法847條以下)は,制度の基本設(shè)計(jì)において獨(dú)自性を有する。OECDPrinciplesは,株主代表訴訟制度を少數(shù)株主の救済のための制度と位置づける。上場企業(yè)の多くにおいても支配株主が存在するが,支配株主の逸脫行為により少數(shù)株主が害される危険性は高い。株主代表訴訟制度は,支配株主の恣意的行為に害された少數(shù)株主を
6、救済するためのものと理97(1079)立命館法學(xué)2007年4號(hào)(314號(hào))解され,その損害回復(fù)機(jī)能が重視される。しかし,少數(shù)株主は會(huì)社へのコミットメントが小さく,濫用の危険が高いために,法制度的には株主代表訴訟の提起は制限をされる狀況にある。このためにOECDPrinciplesでは,株主代表訴訟をいかにワークする制度として設(shè)計(jì)するか,または,それに代替する救済制度ないし支配株主の恣意的行動(dòng)を抑止する制度をいかに用意するかが課題として認(rèn)識(shí)されている。他方,日本においては,少數(shù)株主の救済という役割を株主代表訴訟が擔(dān)うとの認(rèn)識(shí)は乏しい。日本の株主代表訴訟制度は,上場企業(yè)において適法か
7、つ健全な経営を?qū)g行させるために経営陣に突きつけられる「脅し(threat)」として設(shè)計(jì)されている。いわば抑止機(jī)能を重視した設(shè)計(jì)がなさ5)れている?!敢菝撔袨椁颏工欷凶陨恧呜?zé)任が必ず追及される」という狀況が存在することを経営陣に常に意識(shí)させることで,経営陣に適正な経営の実施を求めるのである。日本においては,実際に多くの株主代表訴訟が提起され,株主代表訴訟制度は「threat(脅し)」として十分に機(jī)能している。會(huì)社法制において株主代表訴訟制度に期待される機(jī)能の違いが端的に表れるのは,